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掲載日:2026年3月26日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
いじめにより児童生徒の生命、心身、財産に深刻な被害が生じた疑い、又は目安30日の不登校を余儀なくされている疑いがある事態が発生した場合、学校や設置者には第三者を加えた調査組織において調査が事実上、義務付けられます。
私の知り合いの方の息子さんは、中学校でいじめに遭い、1年間登校できませんでした。その後、その知り合いの方はいじめの原因を知りたく、学校を通じ、さいたま市教育委員会の担当部署に調査をお願いしました。教育委員会の担当者が1年で人事異動になり、教職員人事異動で新しい担当が来るたびに引継ぎが不十分であったり、最初から説明しないと分からなかったり、親御さんが悲しくつらい思いをすることは、子供がいじめられた苦しい説明を最初からもう一度することです。結果、同じ事態が5年続きました。知り合いの方は、第三者調査委員会による調査報告までに7年を要しています。
私は、教育局にいじめ担当の危機管理の専門官を置いてほしいと考えています。最近では、いじめの様子を撮った動画を公開した自力救済の方がすぐに解決、教育委員会を動かすのではないかと思ってしまうようなことが起きています。丁寧に説明をして、学校側の手続にのっとっている親御さんにこれ以上悲しい思いをさせないように、いじめの専門担当官を設置し当たってほしいと考えますが、教育長に伺います。
A 日吉亨 教育長
近年、小中学校におけるいじめ認知件数が増加するとともに、いじめ重大事態への対応が複雑化していることから、県では、各学校や市町村教育委員会に対する積極的な支援が必要と考えております。
そこで、令和6年度から、教育局生徒指導課に、いじめ重大事態に係る専門的な知見と経験を持った教育指導幹を配置し、市町村教育委員会に対し、引継ぎも含めた組織的な情報共有や、被害児童生徒・保護者への丁寧な対応などについて、指導助言を行っております。
今後も、教育指導幹がリーダーシップを発揮し、市町村教育委員会において、いじめに係る適切な対応がなされるよう、しっかりと支援してまいります。