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掲載日:2026年3月26日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
平成29年、改正地方自治法で創設された監査専門委員制度は、高度化する行政事務に対応することを念頭に設置されたものですが、本県の運用実績は1件のみです。
デジタル行政、老朽化著しいインフラ、将来の感染症対策、高度な専門知識を要する行政分野は広がっています。専門的な学識経験を有するデジタルIT出身研究者、1級建築士、技術士、会計検査院出身者、医師、弁護士など様々な専門家を常設、又は臨時で駆使して調査を委託し、実りある監査で大きな事故を防ぐための監査機能の充実を図るべきと考えますが、監査専門委員の設置について、小笠原監査委員のお考えを伺います。
A 小笠原薫子 監査委員
監査専門委員は、監査委員の専門性を補完する観点から導入され、代表監査委員が、他の監査委員の意見を聴いて選任できる仕組みとなっております。
本県では、平成30年度に県議会から請求のあった監査の実施に当たり、高度な法律知識が必要となることから、弁護士を監査専門委員に選任したことがございます。
現在の監査委員の体制は、議会選出2名、公認会計士1名、税理士1名の4名の委員で構成され、それぞれの専門知識・経験を生かして監査を実施しています。
監査事務局にも、建築・土木技術職員や経理経験者など、専門知識・経験を持つ職員を配置し、監査の専門性確保に努めております。
議員御指摘のとおり行政は複雑・高度化しており、これに対応するためには、監査専門委員の設置も一つの選択肢であると考えますので、今後、他の監査委員の意見も聴いた上で判断して参ります。