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掲載日:2026年3月26日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
いじめ関連文書をほかの行政文書と同じく保存年限を5年としていることは、私は課題があると感じています。先ほどの調査でも、記憶がない、作成していなかったとのことで、調査に時間を要したとのことでした。いじめは、すぐになくなるものではなく、また、いじめを受けた生徒の心の傷、痛みは小・中・高、大学、その後も続いていると思われ、長い目で対応していただく必要があると考えます。
大人のひきこもり問題がありますが、少なからず学生時代のいじめが原因との方もおり、学生時代のいじめ対策には小学校、中学校、高校間の情報共有も重要と考え、いじめの調査に関する文書については保存期間を最大15年にすれば、学校間の情報共有も図れると考えますが、教育長の見解を伺います。
A 日吉亨 教育長
議員お話しの、いじめの調査に関する文書の保存期間について、国のガイドラインでは、「指導要録の保存期間を踏まえて5年とすることが望ましい」と示されております。
このことから、本県でも、さいたま市立学校を除く、県内の公立学校に対し、保存期間について、ガイドラインを踏まえて設けるよう、指導しております。
一方、いじめの調査に当たっては、中学校から小学校など、学校種を過去に遡って、調査する場合もあり、そのようなケースが増加しております。
そのため、今後、学校間の情報共有を図り、より円滑な調査に結びつくよう、いじめ防止対策推進法に基づくいじめの調査に関する文書の保存期間の見直しについて、検討してまいります。