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掲載日:2025年12月22日
Q 柿沼貴志 議員(自民)
公共工事において県が求める品質を確保しつつ地域建設業者の育成に努めるためには、最低制限価格制度を適切に運用し、過度な低価格での入札を防止するダンピング対策を図ることが重要です。
県は、令和4年4月に最低制限価格等について価格設定における一般管理費等に乗じる係数の見直しによる引上げを行いましたが、近年、価格高騰が進む中、地域建設業者の経営環境の改善のため更なる見直しが必要と考えますが、総務部長の所見をお伺いいたします。
A 表久仁和 総務部長
本県では、工事の品質低下と下請け業者へのしわ寄せを防止するため、最低制限価格等を定めて、適正な価格での契約に取り組んでおります。
最低制限価格等については、国の要請に基づき、中央省庁や特殊法人等の90機関で構成される「中央公共工事契約制度運用連絡協議会」で定めている中央公契連モデルを適用しています。
平成18年度に本格導入し、中央公契連モデルの改正に即応し、これまで最低制限価格等について9回の引上げを行ってきました。
建設業者は安全安心を支える「地域の守り手」として重要な役割を担っており、公共工事において適正な利潤を確保し、健全な発展をしていただく必要があると考えます。
県としては、引き続き、国の中央公契連モデルの動向や県発注工事の品質確保の状況を注視し、必要な見直しを行ってまいります。
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