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掲載日:2025年7月8日
Q 伊藤はつみ 議員(共産党)
道路交通法施行令改正によって来年9月より、これまで標識がなく中央線のない道路の法定速度が60キロから30キロに変更されます。多くの道路が法定30キロとなることは良いことですが、問題はこの道路には30キロという標識がないということです。多くの運転手が30キロだとは気付かず、違反取締りに捕まってしまう気がするのですが、警察本部長、どのようなことを周知徹底されるおつもりでしょうか。
A 野井祐一 警察本部長
本改正は、中央線や中央分離帯等がない、いわゆる生活道路の全てに最高速度規制を実施することは現実的ではないとの背景から、道路標識等によらず新たな法定速度30キロメートル毎時を定めることで速度の抑制を図り、安全対策を更に強化することが目的であります。
また、これまでは自動車と原動機付自転車という乗り物に着目した法定速度の基準を、道路形状に着目した基準に変更するという大きな概念の変更を伴うものであり、県民の方々への十分な周知は必要不可欠であると認識しております。
県警察では、現在、改正内容を県警ホームページに掲載させていただいております。このほか、警察署等におけるポスターの掲示も行っているところであります。今後も交通安全教育等のあらゆる機会を通じながら、継続的広報・啓発に取り組んでまいります。
再Q 伊藤はつみ 議員(共産党)
再質問いたします。
是非30キロという標識を立てていただきたいのですが、いかがですか。
再A 野井祐一 警察本部長
個別の道路環境等に応じて必要性が認められる場合には、公安委員会による最高速度規制を適切に実施することとなります。これに基づく速度規制標識を整備してまいります。
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