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掲載日:2025年7月8日
Q 伊藤はつみ 議員(共産党)
被害の補償のルールですが、復旧のための工事に対しては一般の公共工事と同様の扱いをするとのことです。どういうことかといいますと、工事由来のひびや沈下には補償します。工事に伴う交通規制で店への出入りが難しくなった業者には補償します。一方で、音、においについては補償は難しい。県道通行止めにより客足が遠のいた業者には補償は難しい。また、中川流域120万人への排水自粛は自粛であり、補償はしないとの御説明でした。
知事に伺いますが、騒音、振動に悩まされ、においに悩まされている八潮市民、人や自動車の通行がなくなり、客足が遠のいた業者の方に申し訳ないというお気持ちはあるでしょうか。
A 大野元裕 知事
道路陥没事故に伴う工事の施工におきまして、八潮市にお住まい・お勤めの方々に大変な御不便と御迷惑をお掛けいたしましたことに誠に申し訳なく、また、これまでの様々な御協力に対し、心から感謝を申し上げます。
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