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掲載日:2025年10月22日
Q 白根大輔 議員(民主フォーラム)
建築士法では、建築士事務所協会及びその連合会に対して、開設者に対する事務所運営に関する研修や所属する建築士に対する設計業務等の研修を実施する義務が定められております。また、建築士事務所の登録等の権限、事務所に対する監督、処分権限は知事に委ねられております。
建築物の安全に対する消費者の不安を解消することは、行政と設計業双方にとって極めて重要な課題となっております。この課題に対処するために、開設者や事務所を統括する管理建築士が定期的に研修を受講し、最新の法制度や技術に精通し、能力を維持、向上させることが有効です。そのため、埼玉県建築士事務所協会は、開設者、管理建築士のための建築士事務所の管理研修会を定期的に開催し、資質向上に努めております。
そこで、同協会から要望があったところでありますが、この研修会を知事指定に格上げすることで、より一層の知事の監督権限が適切な形で発揮され、建築事務所の業務の適正化が推進されると考えますが、いかがでしょうか。都市整備部長の御答弁をお願いいたします。
A 伊田恒弘 都市整備部長
設計等の業務を受託する建築士事務所は、建築士の能力の確保や業務の適正化などを行い、建築物の品質と安全性を確保しなければなりません。
そのため事務所の開設者等には、議員御指摘のとおり最新の法制度の習得等に加え、高い倫理観が求められております。
御質問の研修会は、建築士法第27条の2第7項の規定に基づき、事務所の業務の適正化を図ることを目的に建築士事務所協会が実施するものでございます。
県では協会による研修会の開催を支援するため、これまで後援を行うとともに、令和7年度からは県ホームページで受講を奨励しております。
有益な研修を多くの方に受講していただくには、研修の効果を広く周知していくことに加え、オンラインによる開催など受講しやすい環境を整えることも重要でございます。
受講促進に向けまして知事指定の効果も含め、他自治体で行われている事例を調査研究してまいります。
今後とも、建築士事務所の業務の適正化を促進するため、開設者等の資質向上に取り組む協会の活動を支援してまいります。
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