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掲載日:2025年10月22日
Q 白根大輔 議員(民主フォーラム)
現在、下水道法施行令は腐食しやすい箇所で5年に1回以上の点検が義務化されておりますが、マンホールから下水道管に入るなど見える範囲の点検をしております。事故を受け、今回の国からの全国重点調査の要請では、判定基準を現行よりも強化していると側聞をしております。では、どのような基準となっているのか、下水道事業管理者に御答弁をお願いいたします。
A 北田健夫 下水道事業管理者
下水道管路の調査における判定については、はじめに、下水道管の状況において腐食、たるみ、破損の項目で診断し、劣化の進行順にAからCにランク付けを行います。
従前の調査においては、ランクAが2項目以上で緊急度Ⅰ、ランクAが1項目もしくはランクBが2項目以上で緊急度Ⅱとされてきました。
全国特別重点調査においては、ランクAが1項目以上で緊急度Ⅰ、ランクBが1項目以上で緊急度Ⅱとされまして、判定基準が強化されました。
さらに、判定を行う際に専門技術者の確認を受ける必要があること、緊急度ⅠまたはⅡと判定された場合は空洞調査を実施すること、目視調査で緊急度ⅠまたはⅡと判定されなかった場合も、念のため、打音調査等を実施することなどが追加されております。
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