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掲載日:2025年7月7日
Q 林薫 議員(自民)
次に、県のホームページに掲載されている市民団体等について伺います。
市民団体にはNPO法人や一般社団法人などの法人格を有する団体に加え、法人格のない団体など様々な形態があります。こういった団体の活動には、行政の役割を補完するものもあります。高い理念を持ち、精力的に取り組まれている方々に敬意を示したいと思います。
法人格がある団体には法人登記制度があり、法人の目的や所在地、代表者などが公開されていることから、誰でも法人の情報を把握することができます。一方、法人格のない団体にはそのような制度がなく、広く一般に実態を知り得ないこともあります。
そのような中、男女共同参画推進センターのホームページでは、登録団体として多くの団体が紹介されていますが、一部の団体については当該団体のホームページへのリンクがされておらず、詳細な情報を得ることができません。その中には法人格がない団体もあり、そもそも団体の情報を公開していないと考えられ、その実態は判然としません。
仮に、こうした情報を公開していないような団体が不適切な団体であったとしても、県のホームページには登録団体として掲載されていれば、県がお墨つきを与えているとの誤解を招きかねず、無用なトラブルのもとになると危惧されます。
県民生活部長の御見解を伺います。
A 横内ゆり 県民生活部長
埼玉県男女共同参画推進センターでは、センターを利用する団体の活動支援のため、一定の基準を満たす団体を書面審査の上、登録しています。
登録の基準は、「活動の目的に男女共同参画の推進が含まれている」、「構成員が5名以上」、「活動拠点が埼玉県内にある」などとなっております。
センターの団体登録を御案内するページでは登録の趣旨を説明しておりますが、団体名を掲載しているページ自体には、そのことが明記されておりません。
登録の目的は、センターを利用する団体の活動支援であり、県が団体にお墨付きを与えるものではございませんが、議員の御懸念を踏まえ、県民に誤解を与えないよう、団体名を掲載しているページにも登録の趣旨をわかりやすく明記することとしたいと思います。
再Q 林薫 議員(自民)
再質問をいたします。
県のお考えは分かりました。
そうは言っても、登録団体の中には既に活動実績がないような団体があるかもしれません。県は確認をしているのでしょうか。
再度、県民生活部長に御見解を伺います。
再A 横内ゆり 県民生活部長
登録時に活動内容を確認しておりますが、活動が行われなくなった場合、廃止届を提出していただくこととなっています。
しかし、必ずしも自発的に提出されるとは限りません。
そこで、センターでは、年に複数回、広報誌などを送ることで、登録団体の所在を確認し、送付したものが宛先不明などで戻ってくるなど、一定期間連絡が取れないような場合には登録の取消しを行います。
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