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掲載日:2026年7月10日
Q 城下のり子 議員(共産党)
さいたま市が女性を送り込んだ無料低額宿泊所は、いまだに金銭管理を強要しているとのこと。金銭管理の強要は許されません。施設を是正指導していただきたいのですが、福祉部長いかがでしょうか、御答弁願います。
A 岸田正寿 福祉部長
無料低額宿泊所の入居者の金銭管理は、県条例に基づき、原則、本人が行うこととしています。
本人が金銭管理を行うことが難しい場合は、本人の希望により、無料低額宿泊所が金銭管理を行うこともございます。
この場合、入所契約とは別に金銭管理契約を結ぶことや契約したことを福祉事務所に報告することなどを条例で定めています。
県では、さいたま市等を除く所管する無料低額宿泊所に、条例の基準を遵守させるため、年1回以上、立入調査等を行っています。
金銭管理の強要といった事案が認められた場合には、無料低額宿泊所及び市の福祉事務所を指導してまいります。