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掲載日:2026年7月10日

令和8年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(宮崎吾一議員)

地域医療について-国民健康保険の第三者求償権の傷病届について

Q 宮崎吾一 議員(自民)

国民健康保険において交通事故等の医療費を加害者に損害賠償請求を行う第三者求償権を認め、国保財政を維持する制度を市町村が担っています。
埼玉県では、市町村から国保連合会にその請求事務を委託しています。他方、傷病届・被害届提出率が低く、さらには提出されるまでの日数が長くかかっており、端緒となる事故情報、医療情報を損害保険団体、事故後の搬送を担う救急・消防、事故調査を行う警察などの関連団体との間でより密接に連携をし、迅速な提出のため取決めを行うべきです。
市町村事務としてお任せではなく、県内どこで事故が起きた場合でも、統一的な取決めを国保財務の責任を持つべき県が主導して、他関連団体と進めていくべきと考えますが、保健医療部長の見解を伺います。
また、傷病届・被害届の発生事故に最も密接に関係している県の部署として、埼玉県警があります。埼玉県においては、県警も国保の第三者求償事務のきっかけとなる被害情報を前向きに県に提供していくべきと考えますが、警察本部長に伺います。

A 縄田敬子 保健医療部長

県では、平成27年度に保険者の意向を確認した上で、国保連合会に対し、すべての保険者と損害保険関係団体との間で傷病届等の作成支援に関する覚書締結の窓口となるように依頼し、覚書が締結されています。
また、保険者による該当事案の発見のため、医療機関等に対して、第三者行為が疑われる場合にはレセプトに記載してもらえるよう依頼をしております。
さらに、ポスター掲示を医療機関等に依頼し、被保険者に対しても届出が必要であることを周知しております。
今後とも適切な第三者行為求償事務の実施について、保険者及び関係機関と協力してまいります。

A 小澤孝文 警察本部長

議員お話しの国民健康保険の第三者求償事務の端緒となる被害情報の提供については、国民健康保険法の規程に基づき、市町村は被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によって生じたものであることを確認するために必要な事項につき、警察を含む官公署に対して、資料の提供等を求めることができることとされております。
このため、県警察においては、市町村から個別の求めがあった場合には、第三者による被害を受けた者の特定及び被害事実を確認することが可能となる情報を提供することとしております。
一方、これら情報は個人情報や捜査情報を含むものでありますので、提供の範囲やその可否について慎重に判断するなど、適切に対応することとしております。

再Q 宮崎吾一 議員(自民)

保健医療部長からは、各覚書を関係団体としているということで御説明がありました。覚書の中には、傷病届の国保利用開始後、原則1か月以内に提出するというふうな定めをしていますが、届出受理については埼玉県は全国平均よりも早いですが、令和6年度国保利用開始分については90.8日、全届出分については134.3日と、平成27年から覚書を交わしてしっかりやっていますということですが、まだ打つ手があるのではないかと私は問題意識を持っております。再度、保健医療部長の見解を伺います。

再A 縄田敬子 保健医療部長

議員ご指摘のとおり、損害保険関係団体との覚書の中では、国保利用開始後原則1か月以内に傷病届を出すこととされておりますが、傷病届は被保険者本人に作成していただく書類であることから、怪我の程度などにより書類の作成が困難で、届出までに時間がかかるケースがございます。
一方で、残念ながら被保険者が届出の必要なことを認識されていない場合があると考えております。
県といたしましては、第三者行為求償事務で必要なことは、傷病届を速やかにまた確実に提出していただくことだと考えておりますので、今後もあらゆる機会をとらえて被保険者に対して、速やかに届出を行っていただけるよう周知を図ってまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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