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掲載日:2026年7月10日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
税制は改正が毎年行われ、その都度変わります。運用システムの設定ミスがあったまま課税されていたという報道が時折なされます。
最も納得できないのは、5年分で時効となり、それ以前は返金、還付されないことです。国家賠償請求で遡っても20年、さらには減額されることも。時間もかかります。
県のミスは県が負担すべきですし、裁判をわざわざ起こさなくてもよいよう要項に返金を記載するなどの対策を早急にすべきです。総務部長の見解を伺います。
A 三橋亨 総務部長
租税の債権債務を早期に確定し、法的安定性を確保する必要があるとの趣旨から、課税権や徴収権を行使できる期間が原則5年となっているのと同様、還付を請求できる期間は地方税法で5年と規定されております。
これらの時効期間は、租税法律主義の要請から規定されているものであり、法的な支払義務が消滅した後に要綱で税を還付することは、地方税法が定める時効の趣旨と整合性を欠くと考えております。
議員お話しのとおり、自治体のシステム等のミスにより適正な課税が行われず、結果として還付できない事態が生じることは、あってはならないことであり、引き続き、ミスのない適正な課税と公平な徴収に努め、県民から信頼される税務行政を推進してまいります。
再Q 宮崎吾一 議員(自民)
地方税法にのっとり、時効どおり県民が過大に税金を取られていても消滅時効で消滅しますという答弁でございました。
地方税法上しっかりやっていくということですが、各市町村では固定資産税の過大な取り過ぎを還付する際に返還の要項を定めております。それは地方自治法上の第232条の2ということで、補助金や寄附を定める条項を根拠として定めています。
こうなると、埼玉県内では固定資産税でミスがあった場合には税還付がされる市町村があるが、固定資産税で同じように使っている県税の不動産取得税の根拠となる固定資産基準が市では税金が還付されて、県では5年たっていたら県の不動産取得税は返ってこないというような状況になってくると思います。
私は対策が県でも必要ではないかと考えますが、総務部長の見解を伺います。
再A 三橋亨 総務部長
一部の市町村では、長期にわたり納税義務が発生する固定資産税について、返還を可能とする要綱を定めていると聞いております。
また、議員お話しのとおり、市町村が決定した固定資産の価格は、県が課税する不動産取得税の基礎として利用をしております。
本県といたしましては、還付請求権の消滅時効が地方税法で定められている以上、法的な支払義務が消滅した後に要綱に基づき税を還付することは、法で定める消滅時効の趣旨と整合性を欠くことになるため、要綱を制定して還付することは検討しておりません。
仮に、課税誤りにより地方税法による消滅時効が成立した事案につきまして争いがある場合は、要綱によるのではなく、司法の判断に委ねることが適切であると考えております。