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ページ番号:280822
掲載日:2026年3月26日
Q 石川忠義 議員(県民)
先ほどの答弁も踏まえて伺います。
文化財保護法改正に伴う県登録制度について審議した3年前の令和5年2月の県文化財保護審議会では、埼玉県の当時の状況として登録制度を設けても財政的に厳しく、補助制度が創設できる可能性が低い。今後は財政状況も踏まえて再び文化財保護審議会への諮問を検討することが望まれると結んでいます。
文化財登録制度に関する所見について、教育長に伺います。
A 日吉亨 教育長
文化財の指定制度は、特に重要な文化財について、現状変更への厳しい規制と補助金などの支援を組み合わせ、保存を重視する制度です。
一方、議員お話しの登録制度は、現状変更への規制を緩和し、活用しながら保存を図る制度と理解しております。
県では、令和3年度の文化財保護法改正に伴う、4年度の「地方登録制度」の創設を見据えて、3年度に「県文化財保護審議会」に対し、本県における「文化財登録制度」導入の必要性について諮問いたしました。
当時の審議会からは、補助制度の創設が必要であること、指定文化財の件数が、本県は全国6位と多く、指定制度によって着実な保存が図られていることなどから、早急な導入の必要はないとの結論をいただきました。
あわせて、他の都道府県における制度導入の推移などを把握し、その状況を見定めたうえで、改めて諮問について検討するようにとの御意見もいただきました。
そこで、県では、現在、他県における登録制度導入による影響や効果について、引き続き、情報収集しております。