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掲載日:2026年3月26日
Q 石川忠義 議員(県民)
令和3年に文化財保護法の改正があり、自治体が条例により文化財の登録制度を導入することができるようになりました。この制度は、文化財の継承が難しいものに対して、これまでの指定文化財と比較して簡易な方法で文化財を登録し、保護を図る制度です。
昨年5月に無所属県民会議では、登録文化財制度を導入し、先進地である佐賀県を視察しました。佐賀県では、文化財の指定等の保護措置が取られていない、埋もれて消えていくおそれのある物を登録することで光を当て、文化財を身近に感じて地域の宝として大切に守っていくという意識醸成のために文化財登録制度を創設したということでした。この制度が始まってから、有形・無形文化財、無形民俗文化財、記念物など3年間で5件を登録し、保護、活用しています。
埼玉県においても、価値ある貴重な文化が少子高齢化や地域、社会構造の変化などの影響で担い手不足により継承が難しいものがあります。対策を進めるべきですが、それぞれ伺います。
まず、(1)です。県内の祭りや文化継承状況に関する所見について、教育長に伺います。
A 日吉亨 教育長
各地域に伝わる祭りなどの伝統文化は、長い歴史の中で生み出され、守り伝えられてきた、地域の共有財産であり、次の世代へしっかりと継承させることが望ましいと考えております。
各地域では、担い手の皆様の様々な工夫や努力によって継承いただいておりますが、近年の過疎化や少子化など、社会状況の変化や、コロナ禍もあり、後継者不足など将来への不安を抱えている実情もあると考えております。