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ページ番号:280778

掲載日:2026年3月26日

令和8年2月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(石川忠義議員)

障害者手帳を所持しない難病患者の県職員採用を進めるべき-障害者手帳を所持しない個々の難病患者における就労困難性の把握について

Q 石川忠義 議員(県民)

先ほども申し上げたとおり、国の同研究会では障害者手帳を所持しない個々の難病患者の就労困難性の判断が議論されています。しかしながら、個々の就労困難性は、雇用する自治体で一般就労との公平性を見ながら、個々面接や医師、第三者の意見を踏まえて判断できると考えています。
障害者手帳を所持しない個々の難病患者の就労困難性の把握について、知事に伺います。

A 大野元裕 知事

現在、国の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」では、手帳を所持していない難病患者の位置付け等について議論がなされ、令和8年2月に報告書が取りまとめられました。
報告書では、就労困難性の個別判定については、就労困難性に関わる症状についての医師による客観的な裏付けや、その症状から生じる職業生活の制限を判定する必要性があることなど、高い専門性が求められるとの議論があったとされております。
今後、国において更に議論が重ねられていくと承知しており、高い専門性の必要性に鑑みれば、現時点では県独自に就労困難性の判定基準を設けて把握をするということ自体は困難ではないかと考えております。

再Q 石川忠義 議員(県民)

再質問します。
先ほど国の研究会での議論を基に答弁いただきましたけれども、その研究会の中で報告書でいわれているのが、例えば就労困難性の判定について診断書プラス就労困難性の第三者のアセスメントですとか、難病指定医の重症度判定プラス就労困難性のアセスメントですとか、粗いというふうに注には書いてありますけれども、幾つか例示されています。こういう方法は県でもとれるんじゃないですか、伺います。

再A 大野元裕 知事

議員ご指摘の第三者のアセスメント、あるいは困難性のアセスメントといったことについて、県でこういった措置がとれるかどうかということについて、私はそれ自体はあり得ると思っています。
他方で、先ほど(1)の方で御説明をさせていただきましたけれども、それぞれ常勤で勤務する方も含めてですね、配慮のあり方、あるいは同じ症状であっても、同じ病名であっても、全くその配慮があり方等が変わってまいります。
したがって、就労困難性については、高い専門性がいるというのは、単にこのような病気であれば、このような症状であれば、これができるというだけではなく、あるいは第三者のアセスメントが全て適用されるわけではなく、やはり医師による客観的な裏付けであったり、あるいは実際の職業生活でどのような制限、あるいは配慮をする必要があるかなど、きめ細かに行われなければ公平性が確保できないということが懸念されます。
したがいまして、先ほどお話を申し上げましたけれども、国における高い専門性に基づいた議論を注視しながら、県において、例えば就労困難性について判定基準ができるまでに議論が煮詰まるかどうかというものはしっかりと見極めてまいりたいと考えています。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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