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掲載日:2025年7月8日
Q 関根信明 議員(自民)
地方団体が行う一定の屋外分煙施設の整備に要する経費及び民間事業者等が行う一定の屋外分煙施設整備に対する助成に要する経費については、県の特別交付税措置があります。県として積極的に進める立場から、分煙化施設整備に係る特別交付税措置を活用する考えがあるか、保健医療部長に御見解をお伺いいたします。
A 縄田敬子 保健医療部長
県有施設については原則禁煙としておりますが、県の受動喫煙防止に関する指針に則って、施設管理者が分煙施設を設置することとなった際に、特別交付税措置の対象となる場合は、その財源として活用することは有用なことだと考えます。
分煙施設の整備について、施設を所管する部局から相談のあった際には、制度を案内してまいります。
また、市町村については、分煙施設の整備に対する予算措置が難しく、そのことが整備が進まない原因の一つとも聞いております。
市町村から分煙施設の整備に関する相談があった場合は、財源として特別交付税措置が活用できることを積極的に案内してまいります。
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