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掲載日:2025年7月8日
Q 関根信明 議員(自民)
火山噴火により埼玉県に影響が出る降灰は大変危惧されるところです。万が一、火山噴火があった場合、火山灰の積もり方によりますが、日常生活が困難になるような降灰があった際、火山灰をどう処理していくのか、危機管理部長にお伺いいたします。
A 武澤安彦 危機管理防災部長
国の中央防災会議が想定している富士山の大規模噴火時には、本県においても大量の降灰が見込まれております。
火山灰の処理について、地域防災計画では、原則として土地所有者又は管理者が火山灰を除去することとしております。
除去された火山灰については、家庭分は市町村が回収し、事業者分は自らの責任で一時的仮置き場まで運搬するものとしております。
火山灰の最終的な処分は、令和7年3月に国が公表した「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」において、再利用・資源化、処分場での処分など、様々な手段を組み合わせるとしつつも、大量な火山灰の処分場所を事前に確保することは非常に困難と示されております。
国では、さらに具体的な対策を検討するとしていることから、県といたしましては、その進捗も踏まえ、処理方法を検討してまいります。
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