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掲載日:2022年12月27日
Q 石川忠義 議員(県民)
現在は附属機関等の会議録作成については、附属機関等の管理に関する要綱第15条において審議の内容が十分に理解できるような形式にしなければならないという裁量を残した定めになっていることから、公表されている附属機関等の会議録は様々です。また、その他の会議も会議録作成の基準がありません。
附属機関等、その他の会議とも、会議の会議録の作成、公表などについて基準を普遍化することで、会議の公正・公平性を担保し、透明な開かれた県政となり、県民の信頼にもつながります。埼玉県が設置する附属機関等及びその他の会議の会議録作成と公表に関わる一定の基準を作るべきですが、知事に伺います。
A 大野元裕 知事
現在、附属機関等では、審議内容が十分に理解できる会議録とするという基準があり、また、その他の会議では、会議録公表の原則の定めがあり、会議録の作成が前提となっておりますが、議員御指摘のとおり、具体的な内容まで定めているわけではございません。
DXの進展により、県民が県の情報にアクセスすることが容易になる中、県政に関する正確で分かりやすい情報を県民に提供することが一層重要になっています。会議結果についても、時期や内容についてより分かりやすく公表することが求められていると考えます。
このため、附属機関や協議会等及びその他の会議いずれについても、会議録の作成と公表に一定の基準を定めることを検討したいと思います。
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