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掲載日:2022年12月27日

令和4年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(石川忠義議員)

県附属機関等とその他の会議の会議録作成等の基準を定めるべき - 会議録の作成と基準を定める意義の認識について

Q   石川忠義 議員(県民)

県には、県の行政委員会を含めて審議会などの多くの附属機関等が設置されています。また、附属機関等以外にも県民や専門家を委員として加えた会議が複数存在しています。これらの附属機関等とその他の会議は、県や行政委員会の政策立案や方向性を定めるもの、関係者の利害にも関わる決定を行うなど重要な役割を担っています。
そして、附属機関等の運営と公開方法は、附属機関等への県民参加の促進に関する指針で定め、その他の会議は会議の公開に関する指針で定められています。ほかに指針や基準などもなく設けられた会議もあります。
附属機関等への県民参加の促進に関する指針では、目的を附属機関等の活性化を図ることとし、会議の公開に関する指針は、公正で開かれた県政を推進することを目的として定め、それぞれが会議の公開方法や会議開催の周知を定めています。しかしながら、どのような情報をどのような形で残すのか、両指針には定めがなく、それぞれの会議を所管する部署の裁量によって記録が公表されています。
会議の公正・公平性を担保し、透明な開かれた県政の推進を進める県情報公開条例の運用の前提は、正しく普遍的な基準による記録です。今さら言うまでもなく、基準に沿った正しい記録があってこそ、公開された情報で県政への信頼を築くことができます。
そこで、会議録の作成と基準を定める意義について、知事の認識を伺います。

A   大野元裕   知事

県政運営の意思形成過程が分かるよう、会議録を作成し、そこに記載すべき事項の基準を定めることは意義があるものと考えます。

再Q   石川忠義 議員(県民)

意思形成過程を作ることには意義があるということですが、作成と基準を定めることについてどういう意義があると認識しているのかを伺っているので、お願いします。

再A   大野元裕   知事

会議録の作成につきましては、県政運営における意思形成過程が分かるようにするためだと理解をしております。したがって、会議録を作成すること、そしてその基準を定めることにつきましては、会議の意思形成過程が分かる上で意義が高いと考えております。

再々Q   石川忠義 議員(県民)

意思形成過程を示すことに意義があるということですけれども、作成と基準についてそれぞれの意義について伺っています。例えば、作成については記録を残すことですとか、証拠といいますか、どういう議論があったという意思形成過程もそうですけれども、そういうものを記録することに意義がある。あるいは基準については客観性ですとか、正当性を担保するという意義があるですとか、そういう考えはございませんか。

再々A   大野元裕   知事

国においても県においても同じだと思いますけれども、行政において会議録を作るのは意思形成過程が後から検証ができるためだと思っております。ただし、議員御指摘のとおり、仮に基準がバラバラということであれば、これは当然の話ですけれども、その意思形成過程を検証することが担保されなくなります。したがって、基準を作ることは有意義だと考えています。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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