トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成18年度情報公開審査会答申 > 答申第99号 「埼玉県立所沢西高校の平成13年度夏季休業中における教職員の出勤簿に関する、県政情報センター及び県教委に提出した協議書並びに回答書」の不開示決定(平成18年10月26日)
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掲載日:2024年4月2日
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答申第99号(諮問第103号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県教育委員会(以下「実施機関」という。)が、平成14年10月23日付けで行った「平成13年度夏季休業中における出勤簿に関する、県政情報センター及び県教委に提出した協議書ならびに回答書」(以下「本件文書」という。)を不開示決定とした判断は、妥当である。
2 異議申立て及び審査の経緯
(1)本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成14年10月16日付けで埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、「平成13年度、夏期休業中における研修願、出勤簿に関する、県情報センター、及び県教委に提出した協議書、ならびに回答書」の開示を請求した。
(2)実施機関は、本件開示請求のうち出勤簿に関する、県政情報センター及び県教委に提出した協議書ならびに回答書ついては請求に係る公文書を作成しておらず、これが存在しないため、平成14年10月23日付けで不開示決定し、申立人に通知した。
(3)申立人は、実施機関に対し、平成14年11月25日付けの異議申立書により、不開示決定を不服とし、「異議申立てに係る処分で存した協議書、回答書の開示」を求める異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。
(4)当審査会は、本件異議申立てについて平成17年3月31日付けで実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(5)当審査会は、本件審査に際し、実施機関から平成18年2月23日付けの「開示決定等理由説明書」(以下「説明書」という。)の提出を受けた。
(6)当審査会は、平成18年2月23日付けの説明書を申立人に送付し、反論書の提出を求めた。(申立人からの反論書の提出はない。)
(7)当審査会は、平成18年6月19日に実施機関から意見聴取を行った。
3 申立人の主張の要旨
申立人が、本件異議申立書において主張している内容は、次のとおりである。
公文書開示請求書が請求者より実施機関(所沢西高等学校)へ提出があった場合には、実施機関(所沢西高等学校)は、県政情報センター並びに県教育委員会に対し文書で協議書を提出し、同機関から回答書を受領した後に決定通知書を作成するように、県が発行したマニュアルの中に記載されている。故に協議書、回答書の不存在には合理性がない。
4 実施機関の主張の要旨
実施機関が、主張している内容は次のとおりである。
(1)開示決定等に係る事務について
公文書開示に係る事務については、条例及び情報公開事務の手引(以下「手引」という。)に基づいて行っている。
手引において開示決定等の事務処理における起案の方法として、「ア 全部開示の場合」、 「イ 部分開示の場合」、「ウ 不開示の場合」、「エ 公文書の存在を明らかにしない場合(存否応答拒否)」、「オ 開示請求者等に係る公文書が存在しない場合(文書不存在)」、「カ 請求対象外の文書が混在する場合」について示している。
(2)県政情報センター所長との協議について
上記(1)の手続きのうち、カについては、公文書の中に、請求対象外の情報が含まれるかどうかに係る手続きであり、アからエについては、「県政情報センター所長と協議する」、「県政情報センター所長は、協議に対し回答書を送付するので、課所室長は、その協議結果を踏まえて、公文書開示決定通知書等を作成する」としたうえで、「県政情報センター所長が、通知等により協議しなくてもよいとしているものに該当する場合、協議の必要はない」としている。
条例が施行された平成13年4月1日以降、申立人が平成14年8月12日付けで、平成13年度夏季休業中における教職員の出勤簿に係る公文書開示請求をするまでの間に、所沢西高等学校の保有する出勤簿と同様の出勤簿について公文書開示請求があった。平成13年12月10日付けの公文書開示請求において、川口北高等学校長は、出勤簿について個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、条例第10条第1号に該当すると判断し、県政情報センター所長と協議を行った。そして、県政情報センター所長から回答を得ていた。
当時、県政情報センター所長と一度協議が終了したものと同一、同種の文書については、県政情報センター所長との協議を要さないと運用されており、本件開示決定等の事務を行う所沢西高等学校長は、県政情報センター所長に協議は不要である旨を確認した上で、協議を行わなかった。したがって、本件文書は作成されていない。
(3)文書不存在の場合の手続きについて
手引では、前記(1)の手続のうち、オについては、「課所(室)において速やかに、文書不存在である旨の決定をし、開示請求者等に対し、公文書不開示決定通知書等を送付する」となっており、県政情報センター所長との協議については言及がない。その上で「公文書の存在の有無は、情報公開制度の根幹であることから、通知書を出す際は、本当に不存在かどうか何度も確認するなどして、慎重に行う」、「文書不存在の理由を具体的に記載する」としている。
本件文書は作成されなかったため、実施機関は文書不存在を理由とした公文書不開示決定処分をしたものである。
5 審査会の判断
(1)本件文書について
本件文書は、所沢西高等学校長が県政情報センター所長及び教育委員会に提出したとされる、公文書の開示請求に係る協議書及び回答書のうち、「平成13年度夏季休業中における出勤簿に関する」ものである。
申立人は、この出勤簿の開示請求に関して、所沢西高等学校長から県政情報センター所長及び教育委員会に発出した協議書が存在し、また、県政情報センター所長及び教育委員会から所沢西高等学校長が取得した回答書が存在するとして、これらの協議書及び回答書の開示を求めている。
一方、実施機関は、当該公文書を作成しておらず存在しないとして不開示決定を行った。このため、当審査会は、本件文書の存在・不存在について検討する。
(2)本件文書の不存在について
(3)条例第14条第2項該当性について
条例第14条第2項は、「実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨を決定し、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。」と規定している。
前記(2)のとおり、実施機関が本件文書を保有していないとする実施機関の説明は、これを認めることができるので、条例第14条第2項により本件文書について不開示とした実施機関の判断は是認できる。
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
飯塚英昭、岩渕美智子、大橋豊彦
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成17年3月31日 |
諮問を受ける(諮問第103号) |
平成18年2月23日 |
実施機関より開示決定等理由説明書を受理 |
平成18年6月19日 |
実施機関より意見聴取及び審議(第一部会第14回審査会) |
平成18年7月10日 |
審議(第一部会第15回審査会) |
平成18年9月7日 |
審議(第一部会第16回審査会) |
平成18年9月27日 |
審議(第一部会第17回審査会) |
平成18年10月26日 |
答申(答申第99号) |
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