トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成18年度情報公開審査会答申 > 答申第109号 「通常学級を担任する教諭が取得している教育に関係する資格、障害児教育の経験が記載されている文書(氏名、取得資格、取得年月日、経験年数)のうち職員調査票」の不開示決定(平成19年2月28日)
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掲載日:2024年3月25日
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答申第109号(諮問第117号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県教育委員会(以下「実施機関」という。)が、平成17年3月8日付けで行った「職員調査票」を不開示とした決定について、公文書の特定に誤りがあるため妥当でなく、改めて公文書の特定をし直した上、開示等の決定をすべきである。
2 異議申立て及び審議の経緯
(1)異議申立人は、平成17年2月23日付けで埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、「通常学級を担任する教諭が取得している教育に関係する資格、障害児教育の経験が記載されている文書(氏名、取得資格、取得年月日、経験年数)。」の開示請求(以下「本件開示請求」という。)を行った。
(2)実施機関は、本件開示請求のうち通常学級を担任する教諭が取得している教育に関係する資格が記載されている文書について、職員調査票(以下「本件対象文書」という。)を特定し、平成17年3月8日付けで、条例第10条第1号及び第5号を理由とした不開示決定(以下「本件処分」という。)をし、その旨を異議申立人に通知した。
(3)異議申立人は、平成17年3月13日付けの異議申立書により、実施機関に対し、本件処分について、条例第10条第1号及び第5号には該当せず、その取消しを求めるとの異議申立てを行った。
(4)当審査会は、当該異議申立てについて、平成18年3月23日付けで実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(5)当審査会は、本件審査に際し、実施機関から平成18年5月31日付けで開示決定等理由説明書の提出を、また、異議申立人から平成18年7月10日に反論書の及び同年12月6日に意見書の提出を受けた。
(6)当審査会は、平成18年8月21日及び同年10月13日に、実施機関の職員から意見聴取を行った。
3 異議申立人の主張の要旨
異議申立人が主張している内容は、おおむね次のとおりである。
(1)反論書
(2)意見書
4 実施機関の主張の要旨
実施機関が主張している内容は、おおむね次のとおりである
(1)本件処分について、本件対象文書が、ア個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、条例第10条第1号に該当すること、イ人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあり、条例第10条第5号に該当することから開示しないこととした。
(2)本件対象文書である職員調査票(県立の高等学校及び盲・ろう・養護学校分)には、教諭の氏名、資格・免許の記載がある。これは、必要な教科・種別の教員免許状がなければ教諭として発令できないため、任命権者としてその確認をするために必要である。しかし、どの教諭がどのような資格・免許を有しているかは個人に関する情報であり、不開示とした本件処分は妥当である。
5 審査会の判断
(1)本件対象文書について
本件対象文書は、実施機関から提出された開示決定等理由説明書等から、県立の高等学校並びに盲学校、ろう学校及び養護学校分に係る職員調査票であると認められる。
(2)本件対象文書の特定について
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
城口美恵子、田村泰俊、山口道昭
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成18年3月23日 |
諮問を受ける(諮問第117号) |
平成18年5月31日 |
実施機関から開示決定等理由説明書を受理 |
平成18年7月10日 |
異議申立人から反論書を受理 |
平成18年8月21日 |
実施機関からの意見聴取及び審議(第三部会第17回審査会) |
平成18年9月14日 |
審議(第三部会第18回審査会) |
平成18年10月13日 |
実施機関からの意見聴取及び審議(第三部会第19回審査会) |
平成18年11月24日 |
審議(第三部会第20回審査会) |
平成18年12月6日 |
異議申立人から意見書を受理 |
平成18年12月15日 |
審議(第三部会第21回審査会) |
平成19年1月19日 |
審議(第三部会第22回審査会) |
平成19年2月20日 |
審議(第三部会第23回審査会) |
平成19年2月28日 |
答申 |
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