トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成18年度情報公開審査会答申 > 答申第91号 「埼玉県立高等学校長協会南部地区会会則」等の不開示決定(平成18年7月18日)
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掲載日:2024年4月2日
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答申第91号(諮問第97号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県教育委員会(以下「実施機関」という。)が、平成15年6月25日付けで行った「埼玉県立高等学校長協会南部地区会会則」(以下「本件文書1」という。)及び「埼玉県立高等学校長協会南部地区会慶弔に関する内規」(以下「本件文書2」という。)の不開示決定についての不服申立ては、申立ての利益が既に失われているので、これを却下すべきである。
また、実施機関が、平成15年6月25日付けで行った「平成13年度校長協会南部地区校長会決算報告書及び平成14年度南部地区校長会予算書」(以下「本件文書3」という。)の不開示決定は、妥当である。
2 異議申立て及び審査の経緯
(1) 本件不服申立人(以下「申立人」という。)は、平成15年6月11日付けで埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し次の公文書についての開示を請求した。
(2) 実施機関は、本件請求に対する公文書を本件文書1から本件文書3までの各文書と特定し、本件文書1及び本件文書2については条例第10条第2号に該当するとして不開示決定(以下「本件処分1」という。)を、本件文書3についてはこれを保有していないとして不開示決定(以下「本件処分2」という。)を、いずれも平成15年6月25日付けで行った。
(3) 不服申立人は、平成15年8月4日付けで、本件処分1及び本件処分2を取り消して、請求文書を開示すべきであるとした異議申立て(以下「異議申立て」という。)を行った。
(4) 当審査会は、異議申立てについて平成17年3月9日付けで実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(5) 当審査会は、本件審査に際し、実施機関から平成17年9月9日付けの開示決定等理由説明書(以下「理由説明書」という。)の提出を受け、また、平成18年5月18日に実施機関の意見を聴取した。
(6) 当審査会は、平成17年10月25日に申立人から反論書の提出を受け、また、平成18年4月14日に申立人の口頭意見陳述を聴取した。
3 申立人の主張の要旨
申立人が、主張している内容はおおむね次のとおりである。
(1) 本件文書1及び本件文書2については、同様の文書が既に埼玉県立春日部高等学校から情報公開されている。
(2) 実施機関は、申立人の申し入れを受けて、本件文書1及び本件文書2を情報提供資料として交付した。不開示決定した公文書を実施機関が情報提供することは、条例に違反する。本件処分1にかかる不開示決定通知書は撤回し、改めて開示決定通知書を作成すべきである。
(3) 本件文書3については、校長協会に保管してある資料を公開することを求めていない。地区別校長会の開催通知等から、埼玉県高等学校長協会南部地区校長会(以下「南部地区校長会」という。)でも配布された形跡があり、埼玉県立浦和第一女子高等学校の校長がこれら資料を保有していることは明らかである。これら会議等で同校の校長が受領した資料を公開することを求めたものである。
(4) 実施機関は、申立人の申し入れを受けて、本件文書3は保有していないと説明し、代わりに「平成14年度校長協会南 部地区校長会決算報告書及び平成15年度南部地区校長会予算書」を情報提供資料として交付した。
(5) 実施機関は、校長が行う埼玉県高等学校長協会の業務を公務と回答していることから、善意に解釈すれば、実施機関の活動と埼玉県高等学校長協会の活動は一体不可分の関係にあり、埼玉県高等学校長協会の活動情報が公開されても、埼玉県高等学校長協会の権利や競争上の地位その他正当な権利を害するおそれはまったくないと判断され、条例第10条第2号に該当しない。
(6) 埼玉県高等学校長協会の収入は埼玉県立高校に在籍する生徒から徴収したpta会費等の団体費で賄われているので、条例第10条第2号ただし書で規定される「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認める情報を除く」との規定に基づき、埼玉県高等学校長協会の情報はすべて公にすべきものと解釈される。
4 実施機関の主張の要旨
実施機関が、主張している内容はおおむね次のとおりである。
(1) 本件文書1及び本件文書2については、本件処分1において、任意団体である埼玉県高等学校長協会が作成した文書であるため、法人その他の団体に関する情報であって、開示することにより当該団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、条例第10条第2号に該当する、としたところである。
しかし、平成15年9月1日付けで本件処分1を取り消し、あらためて本件文書1及び本件文書2について開示することとして変更処分を行い、申立人に対し文書で通知した。
なお、これに先立つ平成15年6月25日、実施機関の職員である埼玉県立浦和第一女子高等学校事務部長は、本件文書1、本件文書2について、申立人に対し情報提供を行い、その写しを交付した。
(2) 本件文書3は、任意団体である南部地区校長会が作成した文書である。平成14年度には、南部地区校長会事務局として埼玉県立浦和第一女子高等学校が当該文書を保管していたが、南部地区校長会事務局が平成15年度に埼玉県立浦和第一女子高等学校から埼玉県立浦和高等学校へ変更になったことに伴い、その他の書類とともに本件文書3も埼玉県立浦和高等学校へ移管した。
南部地区校長会の会員である埼玉県立浦和第一女子高等学校長が取得しうる「平成13年度校長協会南部地区校長会決算報告書及び平成14年度南部地区校長会予算書」は、埼玉県立浦和第一女子高等学校長が自ら作成したものであるため、これを取得したと捉えていなかったため保管していなかった。
このため、開示請求のあった平成15年度には開示請求に係る公文書を保有しておらず、公文書不存在による不開示決定の条例第14条第2項に該当する。
5 審査会の判断
(1) 本件処分1について
本件処分1は、異議申立てのあった後の平成15年9月1日に実施機関によって取り消され、同時に本件文書1及び本件文書2について全部開示決定がなされたところである(平成15年9月1日付け浦女高第2228号)。この新たな開示決定の内容は、異議申立てにおいて申立人が求めるものに一致していると認められ、異議申立てのうち本件処分1に関しては、既に異議申立ての利益が失われている。
当審査会は、実施機関の諮問に応じ、公文書の開示に関する決定に対する不服申立て等について調査審議することがその職務とされているが、異議申立てのうち既に申立ての利益が失われている本件処分1については、これを却下すべきである、と判断する。
(2) 本件処分2について
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
白鳥敏男、野村武司、渡辺咲子
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成17年3月9日 |
諮問を受ける(諮問第97号) |
平成17年9月9日 |
実施機関から開示決定等理由説明書を受理 |
平成17年10月25日 |
申立人から反論書を受理 |
平成18年3月20日 |
審議(第二部会第9回審査会) |
平成18年4月14日 |
申立人からの口頭意見陳述聴取及び審議(第二部会第10回審査会) |
平成18年5月18日 |
実施機関からの意見聴取及び審議(第二部会第11回審査会) |
平成18年6月13日 |
審議(第二部会第12回審査会) |
平成18年7月11日 |
審議(第二部会第13回審査会) |
平成18年7月18日 |
答申(答申第91号) |
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