トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成18年度情報公開審査会答申 > 答申第96号 「平成9年2月10日付けで特定の法人から提起された審査請求書」の部分開示決定(平成18年9月27日)
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掲載日:2024年4月2日
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答申第96号(諮問第104号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が平成17年4月21日付けで行った、「平成9年2月10日付けで特定の法人から提起された審査請求書」(以下「本件文書」という。)を部分開示とした決定(以下「本件処分」という。)のうち、次に掲げる部分は開示すべきであるが、その余の決定は妥当である。
(1) 6.審査請求の理由(2)のうち、3行目1文字目から4行目18文字目まで(文字数は、句読点及び括弧の記号を含み、空欄を含まない。)
(2) 別紙図面1
(3) 証拠物件等(埼玉県川口市の仮換地指定通知書の写し)のうち、仮換地位置図及び仮換地明細図
2 異議申立て及び審査の経緯
(1) 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成17年4月11日付けで、埼玉県情報公開条例(以下「公開条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、「平成8年12月2日に川口市より仮換地指定があり、この仮換地指定に対して特定の法人より申立てのあった審査請求の内容及びその後の県の対応、折衝内容」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
(2) これに対し、実施機関は、本件請求のうち平成8年12月2日に川口市より仮換地指定があり、この仮換地指定に対して特定の法人より申立てのあった審査請求の内容に対する公文書を本件文書と特定した上で、平成17年4月21日付けで次のアに示す情報を除いて開示するとの部分開示決定を行い、次のイに示す理由を付して申立人に通知した。
(3) 申立人は、平成17年5月17日付けの異議申立書により、実施機関に対し、不開示部分を開示する決定を求める趣旨の異議申立てを行った。
(4) 当審査会は、本件異議申立てについて、平成17年5月26日付けで実施機関から公開条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(5) 当審査会の本件審査に対し、実施機関から、平成17年7月29日に「開示決定等理由説明書」(以下「理由説明書」という。)の提出を、平成17年9月9日付けで申立人から反論書の提出を受けた。
(6) 当審査会は、平成17年12月15日に、実施機関から意見聴取を行った。
3 申立人の主張の要旨
申立人が主張している内容は、おおむね次のとおりである。
(1) 本件処分は、公開条例の解釈適用を誤ったものであり全部公開をすべきである。
(2) 決定通知書に記載の開示しない理由は、その理由として掲げている公開条例の第10条の各号に該当しない。
(3) 決定通知書に記載の開示しない理由には、適法に処分理由が明示されていないので、埼玉県行政手続条例(以下「手続条例」という。)第8条の規定に違反し本件処分は無効である。
(4) 申立人は、自己の所有する土地の仮換地の使用・収益開始ができないことにより、健康、生活及び財産が既に侵害されている上、建物の老朽化に起因する生命の危険にさらされている。
理由説明書によると、公開条例第10条の各号に該当することが不開示の理由としているが、公開の目的文書は、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報であるので、理由説明書に記載する非公開理由を否認の上、全部の公開を求める。
4 実施機関の主張の要旨
異議申立てに対する実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。
(1)公開条例の解釈適用について
本件処分は、公開条例第10条第1号又は第2号の規定により不開示とされている部分を不開示とし、その他を開示しているものであり、公開条例の解釈適用に誤りはない。開示しない理由は、次のとおりである。
(2) 手続条例の適用について
本件処分は、公開条例の規定に基づいているとともに、手続条例の規定に基づいて部分開示の理由を書面により根拠条項と該当する事実を示しているので、手続条例にも則ったものである。
したがって、本件処分は瑕疵のない適法なものであり、有効である。
5 審査会の判断
(1)本件文書について
本件文書は、川口市が特定の法人に対して行った川口都市計画事業芝東第4土地区画整理事業に係る仮換地指定について、特定の法人が、実施機関に対して平成9年2月10日付けで行った、行政不服審査法に基づく審査請求(以下「原審査請求」という。)に係る審査請求書である。
なお、当仮換地指定は、特定の法人が本件区画整理事業地内で経営している大規模小売店舗の敷地及び駐車場のための法人所有地について行われたものである。
(2)公開条例第10条第1号の該当性について
法人の代表者の年齢は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、公開条例第10条第1号に該当することが認められる。
なお、同号ただし書イないしハにも該当しないことは明らかである。
(3)公開条例第10条第2号の該当性について
公開条例第10条第2号は、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、原則として開示しない旨を規定している。
この「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」とは、法人等の生産技術、営業、事業活動等が損なわれるものの他、公にすることにより法人等の名誉が侵害され、又は社会的信用若しくは社会的評価が低下するものを広く含むものと解される。
そして、これに該当するか否かの具体的な判断については、当該情報の内容、性質をはじめとして、当該法人等又は事業を営む個人の事業活動における当該情報の位置付け等により総合的に判断すべきである。
実施機関は、本件文書を不開示とした部分のうち、法人の代表者の年齢以外は、特定の法人に関する情報であって、開示することにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、公開条例第10条第2号に該当するため、開示すべきでないと主張しているので、以下この点について検討する。
(4)その他
申立人は、本件処分の「開示しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、手続条例第8条の規定に違反している旨主張する。
本件処分の「開示しない理由」には、公開条例の根拠条文及びその条文該当となる根拠が記載されており、申立人は処分理由を了知し得ると考えられることから、規定に違反しているとは認められない。
また、申立人は、自己の所有する土地の仮換地の使用・収益開始ができないことにより、健康、生活及び財産が既に侵害されている上、建物の老朽化に起因する生命の危険にさらされている個人的な事情も含め、本件文書で不開示とされた情報が、公開条例第10条各号ただし書に該当するため全部公開するよう主張する。
しかしながら、本件文書で不開示と認められる情報は、人の生命、身体、健康、生活又は財産等を保護するために公にすることが必要な情報とまでは認められないため、公開条例第10条第2号ただし書等には該当しない。
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
飯塚 英明、岩渕 美智子、大橋 豊彦
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成17年5月26日 |
諮問を受ける(諮問第104号) |
平成17年7月29日 |
実施機関より開示決定等理由説明書を受理 |
平成17年9月9日 |
異議申立人より反論書を受理 |
平成17年12月15日 |
実施機関より意見聴取及び審議(第一部会第8回審査会) |
平成18年1月27日 |
審議(第一部会第9回審査会) |
平成18年2月16日 |
審議(第一部会第10回審査会) |
平成18年3月17日 |
審議(第一部会第11回審査会) |
平成18年4月24日 |
審議(第一部会第12回審査会) |
平成18年5月30日 |
審議(第一部会第13回審査会) |
平成18年6月19日 |
審議(第一部会第14回審査会) |
平成18年7月10日 |
審議(第一部会第15回審査会) |
平成18年9月27日 |
答申 |
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