トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成18年度情報公開審査会答申 > 答申第88号 「埼玉県立川口北高等学校長の平成13年度出勤簿」外4件の不開示決定(平成18年5月30日)
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掲載日:2024年3月26日
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答申第88号(諮問第89号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成13年12月25日付けで行った次の公文書を全部不開示とした決定(以下「本件処分」という。)は妥当でなく、別表に掲げる部分を開示すべきである。
(1)平成13年度出勤簿(校長 ○○○○)(以下「本件対象文書1」という。)
(2)平成13年度休暇願(校長 ○○○○)(以下「本件対象文書2」という。)
(3)平成13年度休暇届(校長 ○○○○)(以下「本件対象文書3」という。)
(4)平成13年度職務専念義務免除願(校長 ○○○○)(以下「本件対象文書4」という。)
(5)平成13年度週休日の指定簿(校長 ○○○○)(以下「本件対象文書5」という。)
2 異議申立て及び審査の経緯
(1) 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成13年12月10日付けで、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、開示請求を行った。
(2) これに対し、実施機関は、本件請求に対する公文書を本件対象文書1から本件対象文書5と特定した上で、いずれも条例第10条第1号に該当するため不開示決定を行うのが適当であると判断し、平成13年12月25日付けの公文書不開示決定通知書により、その旨を申立人に通知した。
(3) 申立人は、平成14年1月24日付けの異議申立書により、実施機関に対し、条例第10条第1号に該当するとして不開示決定とした処分は、条例違反の行政処分であるとして異議申立てを行った。
(4) 当審査会は、本件異議申立てについて、平成16年9月16日付けで実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(5) 当審査会の本件審査に対し、実施機関から、平成17年7月21日に「開示決定等理由説明書」(以下「説明書」という。)の提出を、平成17年8月26日付けで申立人から反論書の提出を受けた。
(6) 当審査会は、平成17年12月22日に、実施機関の職員から意見聴取を行った。
(7) 申立人は、平成18年1月20日に、口頭による意見陳述を行い、当審査会は、同日、申立人から資料の提供を受けた。
3 申立人の主張の要旨
申立人が主張している内容は、おおむね次のとおりである。
(1) ○○校長は、地方公務員法第2条で規定される地方公務員であり、出勤簿、休暇簿、休暇届等は、校長の職務の遂行状況を示す資料であることから、条例第10条第1号ただし書ハで規定される公開すべき情報であり、不開示とすることは条例第10条第1号の拡大解釈であり、条例第1条で規定される「公正で透明な開かれた県政の推進」を阻む行為で、条例違反の行政処分である。
(2) 特に、○○校長は、埼玉県監査委員から、不適正出張旅費の請求・受領者として返還勧告された者であり、このような者の公務の遂行状況に係る資料は、積極的に開示すべきである。
(3) 校長は、学校運営で多くの報告書の作成や学校管理等の義務を負っている者であり、職務専念義務の免除や休暇の取得が多い校長は、校長の職責を果たせない者と思慮される。したがって出勤簿や休暇簿は、校長と校長以外の教職員を分けて考えるべきであり、校長に関しては、開示すべきである。
4 実施機関の主張の要旨
実施機関が主張する、本件対象文書1から本件対象文書5の不開示理由はおおむね以下のとおりである。
(1)本件対象文書1
出勤簿には、出勤日だけではなく、職務専念義務の免除や休暇の取得等の学校職員の私生活に関する事項が記載されており、公開することにより、当該学校職員の心身の状況や健康状態が判明し、それにより当該個人の私生活に重大な不利益が生じるおそれがあるので、条例第10条第1号に該当する。
(2)本件対象文書2
埼玉県立学校職員服務規程(以下「服務規程」という。)は、産前産後休暇を除く特別休暇を受けようとするときは、休暇願をもって願い出なければならないと規定している。病気休暇願の記載内容は、学校職員の心身の状況や健康状態に関する情報であり、特別休暇は特別な事由がある場合に認められる休暇であって、その願の記載内容は公務員の職務とは直接関係ない学校職員個人の私生活や行動に関する情報であり、条例第10条第1号に該当する。
(3)本件対象文書3
服務規程は、年次休暇又は産前産後休暇を受けようとするときは、休暇届をもって届け出なければならないと規定している。年次休暇は、その事由を限定せず、学校職員の請求に基づいて与えられる有給休暇であり、産前産後休暇は、学校職員の出産の場合に受けられる休暇である。そのような性質の休暇をいつどのくらい取得したかという情報は、公務員の職務とは直接関係ない学校職員個人の私生活や行動に関する情報であり、条例第10条第1号に該当する。
(4)本件対象文書4
職務専念義務の免除は、公務に支障が生じない必要最小限度の範囲で、条例や規則で定められているものであり、公務員の職務とは直接関係ない学校職員個人の私生活や行動に関する情報であり、条例第10条第1号に該当する。
(5)本件対象文書5
週休日の指定簿は、学校職員の完全週休2日制(週40時間勤務制)を実施するに当たり平成7年4月1日から平成13年度まで使用されたものである。
週休日の指定は、校長が勤務時間を割り振らない日を指定するものであり、そのような情報は、年次休暇と同様に一般に公にされるべき情報ではなく、条例第10条第1号に該当する。
(6)その他
上記のことから、本件対象文書1から本件対象文書5を条例第10条第1号に該当すると判断し、不開示決定処分としたものである。
しかしながら、職務専念義務の免除は、学校職員が研修を受ける場合など、職務と関連する特定の事由により、本来の職務への従事を免除される場合も含んでいることから、公務員の職務の説明責任の観点から、平成14年度から職務専念義務免除願については、不開示とせず、職務専念義務免除の事由及び適用条項を開示しない情報とした部分開示としている。
5 審査会の判断
実施機関は、本件対象文書1から本件対象文書5に記載されている情報が、様式部分を除き、すべて個人に関する情報であるとして条例第10条第1号に該当し、全部不開示とする処分としたため、当審査会では対象文書ごとにその記録されている情報の不開示情報該当性について、検討することとする。
(1)本件対象文書1
(2)本件対象文書2
(3)本件対象文書3
(4)本件対象文書4
(5)本件対象文書5
(6)その他
異議申立人は、管理監督の立場にある校長の情報は、校長以外の教職員と分けて考えるべきであり開示すべきであると主張するが、服務規程は、学校職員の服務を一律に規定していることから、当審査会の判断を左右するものとは言えない。
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
城口美恵子、田村泰俊、山口道昭
別表
1 区分 |
2 開示すべき部分 |
---|---|
出勤簿 |
|
休暇願 |
決裁欄、願出先、学校名、職名、氏名、印影 |
休暇届 |
決裁欄、届出先、学校名、職名、氏名、印影 |
職務専念義務免除願 |
承認欄、願出年月日、願出先、学校名、職名、氏名、印影、期間 |
週休日の指定簿 |
職名欄、氏名欄、週休日の指定期間、指定の単位となる期間欄、指定の日時及び時間数欄、振替指定の日時及び時間数欄、割振り変更の日時及び時間数欄、備考欄 |
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成16年9月16日 |
諮問を受ける(諮問第89号) |
平成17年7月21日 |
実施機関より開示決定等理由説明書を受理 |
平成17年8月26日 |
異議申立人より反論書を受理 |
平成17年12月22日 |
実施機関より意見聴取及び審議(第三部会第9回審査会) |
平成18年1月20日 |
異議申立人より意見聴取及び審議(第三部会第10回審査会) |
平成18年2月22日 |
審議(第三部会第11回審査会) |
平成18年3月17日 |
審議(第三部会第12回審査会) |
平成18年4月20日 |
審議(第三部会第13回審査会) |
平成18年5月30日 |
答申 |
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