トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成18年度情報公開審査会答申 > 答申第107号 「公文書部分開示決定通知書の一部変更について(通知)」の部分開示決定等(平成19年2月21日)
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掲載日:2024年3月26日
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答申第107号(諮問第114号)
答申
1 審査会の結論
(1) 埼玉県教育委員会(以下「実施機関」という。)が、平成15年9月9日付けで行った公文書部分開示決定通知書の一部変更のうち、「県費外諸費に係る事務処理について(素案)」を不開示とする決定を取り消し、開示すべきである。
(2) 実施機関が、押印された付箋が付されていない起案文書を対象文書に特定して行った平成15年9月30日付けの公文書部分開示決定は妥当である。
2 異議申立て及び審議の経緯
(1) 異議申立人は、平成15年7月23日付けで埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、埼玉県立浦和第一女子高等学校における以下の公文書の開示請求(以下「本件開示請求1」という。)を行った。
(2) 実施機関は、対象文書を特定し、平成15年8月21日付けで公文書部分開示決定(以下「部分開示決定1」という。)を行った。その後、当該決定について平成15年9月9日に「開示しない情報及びその理由」を追加する一部変更(以下「本件変更通知」という。)を「公文書部分開示決定通知書の一部変更について(通知)」(平成15年9月9日付け浦女高第2247号)により行った。
(3) 異議申立人は、平成15年9月16日付けで、「平成15年9月9日付け浦女高第2247号の起案文書及びこの起案を行うために検討した資料全て(教育局及び県政情報センター等とのやり取りメモ等を含む)。」他2件について公文書開示請求を行った。
(4) 実施機関は、対象文書として「公文書部分開示決定通知書の一部変更について(通知)」を特定し、平成15年9月30日付けで公文書部分開示決定(以下「部分開示決定2」という。)を行った。
(5) 異議申立人は、本件変更通知及び部分開示決定2について、埼玉県情報公開条例及び埼玉県教育局等文書管理規則第3条(文書等の管理の原則)に違反していることを理由に、平成15年11月17日付けで実施機関に異議申立て
(以下「本件異議申立て」という。)を行った。
(6) 当審査会は、本件異議申立てについて平成17年12月7日付けで実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(7) 当審査会は、本件審査に際し、実施機関から平成18年3月24日付けの開示決定等理由説明書(以下「理由説明書」という。)の提出を受け、また、平成18年9月7日に実施機関の意見を聴取した。
(8) 当審査会は、平成18年4月28日付けで異議申立人から反論書の提出を受け、また、平成18年8月1日に異議申立人の口頭意見陳述を聴取した。
3 異議申立人の主張の要旨
異議申立人の主張はおおむね次のとおりである。
(1) 本件変更通知について
本件変更通知は、条例第15条で定める開示決定等の期間を何ら考慮することなく、「県費外諸費に係る事務処理について(素案)」を公開することを阻止するだけの条例違反を考慮しない開示決定後の措置である。
一度、条例に基づいて決定し、開示実施時に開示請求者の私の指摘を受けて、その後、開示範囲を変更することは、条例第10条違反の公文書隠しである。
条例第15条で「開示等の決定は15日以内」と規定されており、開示請求から49日経過した後に開示範囲を狭くする変更を行うことは条例違反である。
なお、当審査会で異議申立人に異議申立ての趣旨を確認したところ、「県費外諸費に係る事務処理について(素案)」を開示すべきである、とのことであった。
(2) 部分開示決定2について
部分開示決定2について、平成15年10月20日に行われた開示の実施の際に、浦和第一女子高等学校の事務部長の説明では、当該起案文書の高校教育課の合議欄は、○○課長だけ押印しているように見せかけているが、実際の起案文書は『副課長』、『学事担当班長』、『学事担当』らは付箋上で押印してあった。
しかし、付箋を破棄して情報公開するようにとの指示が高校教育課(現・県立学校人事課)からあったため、このようになった、とのことであった。
しかし、平成15年6月1日から施行された埼玉県教育局等文書管理規程を各部署に周知するための平成15年5月26日付け教総第279号「埼玉県教育局等文書管理規程の一部を改正する訓令について」から、「副課長以下の者の押印は付箋で決裁する」とは理解できない。起案文書を付箋上で決裁する行為は、埼玉県教育局等文書管理規則第3条(文書等の管理の原則)の「常にその処理の経過を明らかにしておき、適正に管理しなければならない」との規定に違反した文書処理である。
付箋で決裁処理した当該起案文書は、条例第1条の「県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにする」との規定に違反し、付箋上で多くの職員が関与して、多くの時間を要している業務実態を隠した公文書である。
条例第2条で「公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、」と規定しており、付箋上で決裁した職員は職務上の押印をしているのだから、実施機関の事務処理は、条例第2条に違反している。
4 実施機関の主張の要旨
実施機関の主張はおおむね次のとおりである。
(1) 本件変更通知について
平成15年9月9日付けの本件変更通知は、実施機関が行った平成15年8月21日付け部分開示決定1を一部訂正したものである。当該決定の平成15年6月5日付け教高第3055号「第2回理事会の開催について(通知)」に係る校
長の出張に係る資料において、対象文書の別紙「開示しない情報」に「県費外諸費の係る事務処理について(素案)」の記載漏れがあったので行った通知である。
異議申立人は条例第15条違反であると主張しているが、条例第15条の趣旨は、開示又は不開示の決定を行う原則的期間及び正当な理由がある場合の延長可能な期間等について定めたものであり、決定通知書の記載の誤りの訂正については、条例第15条の規定に反するものではない。
(2) 部分開示決定2について
平成15年5月26日付け教総第279号は、埼玉県教育局等文書管理規程の
一部を改正したものであり、副課長級以上の職員のみが押印するように、回議・合議書の様式のうち主幹級以下の職員の押印欄を削除する通知である。そのため、必要に応じて付箋に主幹級以下の職員が押印する処理方法を採っていたものである。
開示請求を受けた時点で、組織において業務上必要なものとして付箋が貼られて保管されているものについては、開示請求文書の一部と考えるが、本件においては、付箋が貼られて保管されているという事実はない。
5 審査会の判断
(1) 本件変更通知について
(2) 部分開示決定2について
以上のことから、「1審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
白鳥敏男、野村武司、渡辺咲子
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成17年12月7日 |
諮問を受ける(諮問第114号) |
平成18年3月24日 |
実施機関より開示決定等理由説明書を受理 |
平成18年5月8日 |
異議申立人より反論書を受理 |
平成18年7月11日 |
審議(第二部会第13回審査会) |
平成18年8月1日 |
口頭意見陳述及び審議(第二部会第14回審査会) |
平成18年9月7日 |
実施機関より意見聴取及び審議(第二部会第15回審査会) |
平成18年10月10日 |
審議(第二部会第16回審査会) |
平成18年11月10日 |
審議(第二部会第17回審査会) |
平成18年12月19日 |
審議(第二部会第18回審査会) |
平成19年1月11日 |
審議(第二部会第19回審査会) |
平成19年1月26日 |
審議(第二部会第20回審査会) |
平成19年2月21日 |
答申(答申第107号) |
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