トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成18年度情報公開審査会答申 > 答申第89号 「平成14、15年度議員調査依頼整理簿(調査課)及びレファレンス業務日誌(図書室)」の非公開決定(平成18年6月19日)
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掲載日:2024年4月2日
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答申第89号(諮問第90号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県議会議長(以下「諮問庁」という。)が、平成16年7月14日付けで行った「平成14、15年度議員調査依頼整理簿(調査課)」及び「レファレンス業務日誌(図書室)」(これら2文書を併せて、以下「本件文書」という。)の非公開決定は、妥当である。
2 審査請求及び審査の経緯
(1) 本件不服申立人(以下「不服申立人」という。)は、平成16年7月1日付けで、埼玉県議会情報公開条例(以下「議会条例」という。)第6条の規定に基づき、諮問庁に対し、「県議が議会事務局を通じて県議個人の活動として調査を命じた案件の件名及び議員名(平成14、15年度分)」の公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。
(2) これに対して諮問庁は、公開請求された公文書については、会派活動に関する情報であり、議会条例第7条第1項第5号に該当するとして、平成16年7月14日付けで非公開決定(以下「本件処分」という。)を行い、不服申立人に通知した。
(3) 不服申立人は、平成16年9月12日付けの異議申立書により、諮問庁に対し、本件処分を取り消して、本件文書を公開するべきであるとして不服申立てを行った。
(4) 当審査会は、本件不服申立てについて諮問庁から平成16年10月12日付けで、議会条例第13条に基づき諮問を受けた。
(5) 当審査会の本件に係る審査に際し、平成17年6月24日付けで諮問庁から開示決定等理由説明書の提出を受けた。
(6) 当審査会は、平成17年7月22日及び平成18年1月27日に諮問庁の職員から意見聴取を行った。
(7) 当審査会は、平成17年9月29日付けで不服申立人から反論書の提出を受けた。
なお、不服申立人は、当審査会に対する口頭による意見陳述を求めていない。
3 不服申立人の主張の要旨
不服申立人の主張は概ね次のとおりである。
(1) 本件請求は、会派活動としてではなく「県議個人の活動として調査を命じた案件」に限定して公開を求めたものである。これに対し、諮問庁が本件請求を「会派活動に関する情報であり、議会条例第7条第1項第5号に該当する」という主張は根拠がなく、本件処分は違法である。
(2) 「議員調査はすべて会派活動に当たる」とする根拠は、「埼玉県議会情報公開条例の解釈と運用」であると諮問庁は主張しているが、「解釈と運用」は単なる内部文書にすぎず、対外的に法的強制力を持たないことは明白である。情報公開の是非はもっぱら議会条例に基づいて判断されるべきである。「会派活動」の範囲は、個々の案件に即して慎重かつ限定的に判断されなければならない。
(3) 本件請求は、議員が公務として行い、議会職員や県職員が公費を費やし公務として作成した議員調査活動に関するものであり、その成果は広く公開し県民の利用に供すべきものである。本件処分のごとく、調査案件の件名さえ公開されなければ、県民が調査結果にアクセスすることは不可能になる。県の公費を費消して作成された調査報告が一般県民には存在さえ知らされないなどという事態は、県民として到底許すことができず、情報公開条例の趣旨に反することは明白である。仮に公開が不適切と考えられる部分があったとしても、その部分を除いて公開されるべきである。
(4) 理由説明書は、「仮に一部でも本件調査が公開されるということになれば、議員は調査依頼を躊躇することになり、会派の自由な活動に支障を来すことになる」と抽象的危惧の存在を挙げているが、衆議院と参議院はともに、議員による質問主意書の提出者、本文及び答弁書をインターネットで公開している。
4 諮問庁の主張の要旨
不服申立に対する諮問庁の主張は、おおむね次のとおりである。
(1) 不服申立人は、本件請求は会派活動としてではなく、県議個人の活動として調査を命じた案件に限定して開示を求めたものであると主張するが、議会条例では、議員調査についてはすべて会派活動に当たり、非公開とすることができるものとして、議会条例第7条第1項第5号の規定を設けたものである。
(2) 不服申立人は、本件請求の公文書が会派活動に当たるかどうかを個別的に判断する必要性を訴えているが、(1)で述べたとおり、議会条例第7条第1項第5号は、議員調査はすべて会派活動に当たるものとして規定したものであり、個別に判断することはできない。また、同号の規定は会派の集会
・結社の自由や政治活
動の自由に関する活動の保護を図る趣旨から設けたものであり、仮に一部でも本件調査が公開されるということになれば、議員は調査依頼を躊躇することになり、会派の自由な活動に支障を来すことになる。
(3) 不服申立人は、仮に公開が不適切と考えられる部分があったとしても、その部分を除き公開するべきであると主張するが、(2)でも述べたとおり、議員調査はすべて会派活動に当たるものとして規定したものであり、個別に判断することはできない。よって、一律に非公開としたものである。
5 審査会の判断
(1) 議会条例について
(2) 本件文書
以上のことから、「1審査会の結論」のとおり判断する。
(答申に関与した委員の氏名)
飯塚英明、岩渕美智子、大橋豊彦
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成16年10月12日 |
諮問を受ける(諮問第90号) |
平成17年6月24日 |
実施機関から開示決定等理由説明書を受理 |
平成17年7月8日 |
調査(第一部会調査) |
平成17年7月22日 |
実施機関から意見聴取及び審議(第一部会第4回審査会) |
平成17年9月30日 |
不服申立人から反論書(平成17年9月29日付け)を収受 |
平成17年11月17日 |
審議(第一部会第7回審査会) |
平成18年1月27日 |
実施機関から意見聴取及び審議(第一部会第9回審査会) |
平成18年2月16日 |
審議(第一部会第10回審査会) |
平成18年4月24日 |
審議(第一部会第12回審査会) |
平成18年5月30日 |
審議(第一部会第13回審査会) |
平成18年6月19日 |
答申(答申第89号) |
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