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掲載日:2024年3月26日

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答申第110号 「通常学級を担任する教諭が取得している教育に関係する資格、障害児教育の経験が記載されている文書(氏名、取得資格、取得年月日、経験年数)のうち障害児教育の経験が記載されている文書」の不開示決定(平成19年2月28日)

答申第110号(諮問第118号)

答申

1 審査会の結論

埼玉県教育委員会(以下「実施機関」という。)が、平成17年3月8日付けで行った「障害児教育の経験年数が記載されている文書」(以下「本件文書」という。)を不開示とした決定について、改めて公文書の特定をし直した上で、開示等の決定をすべきである。

2 異議申立て及び審議の経緯

(1)異議申立人は、平成17年2月23日付けで埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、「通常学級を担任する教諭が取得している教育に関係する資格、障害児教育の経験が記載されている文書(氏名、取得資格、取得年月日、経験年数)。」の開示請求(以下「本件開示請求」という。)を行った。

(2)実施機関は、本件開示請求のうち通常学級を担任する教諭が取得している教育に関係する資格、障害児教育の経験が記載されている文書(氏名、取得資格、取得年月日、経験年数)のうち、障害児教育の経験年数が記載されている文書について、「作成していないため。」とし、平成17年3月8日付けで、不開示決定(以下「本件処分」という。)をし、その旨を異議申立人に通知した。

(3)異議申立人は、平成17年3月13日付けの異議申立書により、実施機関に対し、本件処分について不服とし、取消しを求める異議申立てを行った。

(4)当審査会は、当該異議申立てについて、平成18年3月23日付けで実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。

(5)当審査会は、本件審査に際し、実施機関から平成18年5月31日付けで開示決定等理由説明書の提出を、また、異議申立人から平成18年7月10日に反論書の及び同年12月6日に意見書の提出を受けた。

(6)当審査会は、平成18年8月21日及び同年10月13日に、実施機関から意見聴取を行った。

3 異議申立人の主張の要旨

異議申立人が、主張している内容は、おおむね次のとおりである。

(1)反論書

  • ア 本件文書について「作成している」ため開示を求める。
  • イ 学校は、学校経営案を作成する。学校経営案には、誰が特殊学級の担任をしているのかについての情報が含まれている。バックナンバーを確認すると、経験年数が分かる。また、教育論文集等を確認すると経歴を公開している教諭もいる。このことは、公開する意思を持って教育論文等を作成しているということができる。

(2)意見書

  • ア 本件開示請求の「通常学級を担任する教諭が取得している資格」は、市町村立学校の通常学級を担任する教諭に係るものである。
  • イ 「通常学級を担任する教諭」については、実施機関が文部科学省に提出した資料(平成17年度特別支援教育課程等研究協議会LD・ADHD・高機能自閉症等教育部会に提出したもの)に記載してある学校の教諭に絞り込むことも可能である。

4 実施機関の主張の要旨

実施機関が、主張している内容は、おおむね次のとおりである。
障害児教育の経験年数を個々の教諭の経歴から個別に調べることは可能であるが、県立の高等学校及び盲・ろう・養護学校の教諭について、どの教諭が何年障害児教育を経験しているかという資料は作成していないため、原処分は妥当である。

5 審査会の判断

(1)本件文書について

本件文書は、「通常学級を担任する教諭が取得している教育に関係する資格、障害児教育の経験が記載されている文書(氏名、取得年月日、経験年数)のうち、障害児教育の経験年数が記載されている文書」について、異議申立人から開示請求されているものである。

(2)本件文書の特定について

  • ア 実施機関の説明によれば、本件開示請求に対する開示・不開示の決定を実際に処理したのは県教育局県立学校課(現県立学校人事課)であり、同課は主に県立学校に係る事務を所掌することから、実施機関は、県立学校の「通常学級を担任する教諭が取得している教育に関係する資格、障害児教育の経験が記載されている文書(氏名、取得資格、取得年月日、経験年数)のうち、障害児教育の経験年数が記載されている文書」について特定し、本件処分を行ったとのことである。
    また、実施機関から、1異議申立人の言う「通常学級」は特殊学級と対となる表現と理解するが、埼玉県内において、特殊学級は、小学校及び中学校に設置されているが、高等学校には設置されていないこと、2本件処分をするに当たり、本件開示請求の内容について、異議申立人とは特に公文書の特定に向けた確認を行っていないこと、3本件処分後において、同課は主に県立学校に係る事務を所掌しており、県立の高等学校並びに盲学校、ろう学校及び養護学校に係るものしか対応できない旨を説明したが、その際異議申立人から小学校、中学校への言及はなかったことの説明があった。
  • イ 異議申立人の求める「通常学級を担任する教諭が取得している資格」について、当審査会から申立人に対して説明を求めたところ、異議申立人からは、「市町村立学校の通常学級を担任する教諭が取得している資格」であるとの回答を得た。
    そこで、当審査会において、実施機関が発行する学校便覧で「市町村立学校」を確認したところ、埼玉県内の市町村立学校は小学校、中学校、市立の高等学校(埼玉県内には9校)等となっており、当然のことながら県立の高等学校等はこれに該当しないので、実施機関が本件開示請求の「通常学級」を県立の高等学校等が保有する公文書から検索し、「作成していないため」としたことは、妥当ではないと認められる。
  • ウ 当審査会は、基本的には、実施機関が開示請求者の求める公文書を特定した上当該公文書について行った開示・不開示の判断の是非について審議するものであるが、本件処分では、現に実施機関が特定した公文書は異議申立人が求める公文書ではなく、いまだ当該公文書は特定されていないことから、現時点で、開示・不開示の判断の是非について審議することはできない。
    したがって、当審査会は、実施機関に対して、異議申立人が求める市町村立学校の「通常学級を担任する教諭が取得している資格、障害児教育の経験が記載されている文書(氏名、取得資格、取得年月日、経験年数)。」を検索し、改めて特定し直すことを求めるものである。
  • エ なお、以上のことは、本件処分を行うに当たって本件開示請求の内容の把握が十分でなかったことが主な要因として生じたと考えられ、今後、実施機関においては、公文書の特定が適切に行われるよう、開示請求されている公文書がいかなるものか、その把握に一層努めるよう求める。

以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。

(答申に関与した委員の氏名)
城口美恵子、田村泰俊、山口道昭

審議の経過

年月日

内容

平成18年3月23日

諮問を受ける(諮問第118号)

平成18年5月31日

実施機関から開示決定等理由説明書を受理

平成18年7月10日

異議申立人から反論書を受理

平成18年8月21日

実施機関からの意見聴取及び審議(第三部会第17回審査会)

平成18年9月14日

審議(第三部会第18回審査会)

平成18年10月13日

実施機関からの意見聴取及び審議(第三部会第19回審査会)

平成18年11月24日

審議(第三部会第20回審査会)

平成18年12月6日

異議申立人から意見書を受理

平成18年12月15日

審議(第三部会第21回審査会)

平成19年1月19日

審議(第三部会第22回審査会)

平成19年2月20日

審議(第三部会第23回審査会)

平成19年2月28日

答申(答申第110号)

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

ファックス:048-830-4721

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