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ページ番号:285004
掲載日:2026年7月10日
Q 千葉達也 議員(自民)
建設工事においては、価格の問題もさることながら、資材の納期遅延に伴う工期の遅れも深刻な課題です。不可抗力による遅延に対し、形式的にペナルティを科すようなことがあってはなりません。情勢の変化に応じ工期の延長を柔軟に認めることは、現場の過重労働を防ぎ、ひいては働き方改革を守ることにもつながります。
県発注の建築工事において代替資材の活用を促進するなど、柔軟な工期の設定についてどのように対処するのか、都市整備部長にお伺いいたします。
A 中村克 都市整備部長
工期の遅れも深刻な課題と認識しております。
資材の調達困難による不可抗力の遅延については、その工事の内容に応じて対応する必要があると考えており、代替資材の活用や工期の延長など柔軟に対応しております。
例えば、県営住宅の新築工事では、断熱材の一部を板状から吹付の発泡ウレタンフォームとする受注者からの代替資材の活用の提案を採用しております。
また、学校のプール改修工事では、代替資材の調達も困難であったことから、受注者と協議の上、工期を延長しました。
今後も、資材の調達状況等を注視しながら、代替資材の活用の促進、工期の延長などについて、受注者と協議調整を図り、丁寧に対応してまいります。