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ページ番号:285003
掲載日:2026年7月10日
Q 千葉達也 議員(自民)
建築工事においては、資材が手に入らない、あるいは想像を絶する価格で取引される状況下で、従来の契約価格を維持し続けることは、業者に対して自己犠牲を強いるに等しい暴挙であります。
県発注の建築工事においては、契約後に単価が急騰した場合、単価変動を柔軟に反映させる単品スライド条項やインフラスライド条項を業者がちゅうちょなく活用できる環境を整え、公示価格の適正な見直しがなされるべきです。
国では、代替資材を調達した場合などには設計変更を行うとの報道がありました。受注者が苦しまないために迅速かつ柔軟な価格補正の現場での具体的な対策について、都市整備部長にお伺いいたします。
A 中村克 都市整備部長
都市整備部では、議員御指摘のスライド条項を受注者が躊躇なく活用できる環境を整えるため、打合せなどを通じ制度の周知に加え、その活用方法を説明するなど、丁寧に対応しております。
また、国の直轄工事では6月16日から、建設資材の流通状況を踏まえた設計変更の運用を導入することが示されました。
これを受け、本県でも国の運用と同様に、ナフサを由来とする建設資材を別の資材で代替する場合に、その価格を工事請負契約に反映させるなど、設計変更の運用を導入することとしました。
受注者が安心して工事が施工できるよう、対象となる工事の受注者に対し、この運用も周知しています。
スライド制度や新たな設計変更の運用について、各工事の内容等に応じて、迅速かつ柔軟に対応してまいります。