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掲載日:2026年7月10日
Q 千葉達也 議員(自民)
改正道路交通法の施行により、自転車の青切符制度が施行されました。16歳以上を対象に、113項目の違反に反則金を課すものです。
原則、車道左側通行ですが、例外的に歩道を通行できるケース、標識がある場合や安全確保のためやむを得ない場合などの判断ができずに、結局どこを走ればよいか分からないという戸惑いの声が大きくなっております。特に「自転車ナビライン、青い羽根型路面標示がない場所では、どこを走るべきか迷う」「やむを得ない場合とはどんな場合なのか、詳細な説明がない」。子供を乗せている保護者からは、「子供は歩道を走れるというが、同伴する保護者はどこを走ればよいのか」という声が多く届いております。
今回の改正道路交通法について今までとどのように変わったのか、県警本部長にお伺いいたします。
A 小澤孝文 警察本部長
これまで、自転車の交通違反については、いわゆる赤切符等を用いた刑事手続による処理が行われていましたが、青切符が導入されている自動車の違反処理と比べ、時間的・手続的な負担が大きく、検察に送致されても不起訴とされ、実態として違反者に対する責任追及が不十分であると指摘されていました。
今回の道路交通法改正により自動車と同様、自転車の一定の交通違反に対しても青切符が適用されることとなり、手続的な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及が可能となります。
このように、交通反則通告制度の導入により変わるのは、あくまで検挙された後の手続であり、交通違反の指導取締りについての基本的な考え方には変わりはありません。
自転車の交通違反を認知した場合、これまで通り、基本的には現場で指導警告を行い、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。