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掲載日:2025年12月18日
Q 井上航 議員(県民)
ここまで各分野について様々な議論を重ねてきましたが、県政の主役は県民であり、その意思を最も反映できるのが選挙です。本年7月の参議院選挙の埼玉選挙区では、約348万票のうち実に6万9,905票もの無効票がありました。この中には白票も含まれますが、他事記載などが原因で無効となった事例もあります。
有権者の1票が活きるよう、どのような場合が無効票になるかを積極的にPRすべきです。新座市のように、選挙のたびに無効票の内訳をホームページに掲載している事例もあります。
そこで、市町村選管とも連携し、意図せぬ無効票を減らす取組を進めるべきと考えますが、選挙管理委員会委員長の見解を伺います。
A 長峰宏芳 選挙管理委員会委員長
有権者が貴重な一票を投じたとしても、投票用紙に2人以上の候補者の氏名を記載した場合や、候補者の氏名のほか他事を記載した場合など、公職選挙法に規定されている要件に合致した場合には無効票となります。
貴重な一票を無駄にしないため、意図せず無効票となることがないよう、どのような場合に無効票となるのか、有権者の皆様に理解していただくことは大変重要です。
このため県選挙管理委員会では、県執行の各種選挙において無効票となってしまった理由の内訳を市区町村ごとに集計し、県選挙管理委員会のホームページ等で公表してきたところであります。
今後は、無効票の理由をより分かりやすく整理した上で、ホームページやSNS等で広く発信するなど、より一層の周知に努めてまいります。
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