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掲載日:2025年12月18日
Q 井上航 議員(県民)
共学推進を求める市民団体の発行した活動報告に次のような一節がありました。「2002年は埼玉県の教員やその仲間たちからの苦情申請であった。今回は学校に入る女性個人、教育を受ける当事者による申請である」との記載です。
今回の苦情が申請されたのは、令和4年4月12日です。この文面をそのまま読めば、進学先を考える中学生くらいかとも推察されますが、書面の写しを見たことがありますが、私には内容も字体も、子供ないし若者によるものとは思えませんでした。
県民生活部としては、苦情の当事者性をどう考えているのか伺います。
A 横内ゆり 県民生活部長
県の男女共同参画の推進に関する施策等につきましては、埼玉県男女共同参画推進条例第13条第2項により「苦情がある場合」に申し出ることができるとされており、議員お話しのような当事者であることは要件ではございません。
なお、本件の申出人がどのような人物であったかは埼玉県情報公開条例第10条第1項の不開示情報である個人情報に当たるため、申し上げることはできません。
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