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掲載日:2025年7月7日
Q 金野桃子 議員(県民)
現時点では一度県から市町村へ移譲した事務について返還になった例はないと聞いていますが、返還したいという事業への対応はどうするのか、企画財政部長にお伺いいたします。
A 都丸久 企画財政部長
県では、市町村の意向を踏まえ権限移譲を実施しておりますが、制度上、移譲した事務を県に返還することは可能です。ただし、これまで市町村から返還の申し出はございません。
権限移譲までには、県の担当課による事前調整や説明会などといった市町村との丁寧な調整を行ったうえ、市町村長からの移譲に係る意向表明に対し、地方自治法に基づく法定協議による市町村長との合意を経て、条例改正を県議会で御議決をいただいております。
市町村が権限移譲を受ける際は、例えば行政の効率化や住民の利便性向上などの観点から判断いただいており、移譲事務を県に返還するとなった場合、県民サービスにも影響を与えることが懸念されます。
今後も、権限移譲した事務がスムーズに実施されるよう、市町村の意見を丁寧に伺いながら、市町村の負担感の解消や課題の解決に向けた支援を行ってまいります。
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