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ページ番号:269955

掲載日:2025年7月7日

令和7年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(金野桃子議員)

警察行政について-歩車分離信号の新設・変更時における視覚障がい者への配慮を-

Q 金野桃子 議員(県民)

令和4年、戸田市内で近隣に学校、図書館、福祉センターなどがある交差点が歩車分離信号に変更されました。視覚障がい者の方が歩車分離信号に変更したことを認識できず、車両用の信号に合わせて歩行者用信号が赤信号の中を歩いている場面に地元市議会議員の方が遭遇し、事故寸前で声を掛けて止めたという出来事がありました。
警察によると、事前に2週間程度、立看板を設置して周知するものの、音響式信号機や音声案内を設置していないそうです。
今回は幸い事故には至りませんでしたが、重大な事故につながる危険があります。歩車分離信号を新設・変更する場合には、必ず音響式信号機を設置し、特に変更する場合には、音声案内や福祉団体への周知を徹底すべきと考えますが、警察本部長にお伺いいたします。

A 野井祐一 警察本部長

歩車分離式信号機については、警察庁の指針に基づき、児童、高齢者等の交通の安全を確保する必要がある場所などを対象に、車両及び歩行者の交通量等を調査した上で整備しております。
また、音響式信号機については、警察庁の指針に基づき、視覚障害者関係団体等からの要望を踏まえ、視覚障害の方の利用頻度が高い施設、駅、病院等の周辺において、音響に対する付近住民の御理解を得ながら、整備を推進しているところであります。
県警察といたしましては、今後も歩車分離式信号機の整備に当たり、既設の歩車分離式交差点も含めて、視覚障害の方の利用頻度等も踏まえつつ、必要性や優先度を勘案しながら、音響式信号機の整備を推進してまいります。
次に、「歩車分離式信号機に変更する際の周知」についてであります。
歩車分離式信号機への変更に伴う事前周知については、県警察におきましても重要と認識しております。
導入の時期等を示した立て看板を事前に設置し、利用する方々が安全に通行できるよう配慮をしているところであります。
議員お話しの設置に先立つ音声による案内については、音響式信号機を整備する際と同様に、音声に対する付近住民の御理解を事前に得る必要があることを踏まえますと、音声案内の装置を設置することは困難と考えております。
県警察といたしましては、今後、歩車分離式信号機を整備する際の周知について、福祉団体や市町村を通じてお知らせするほか、整備状況をホームページに掲載するなど、視覚障害の方々に対する情報提供の充実が図られるよう検討してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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