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ページ番号:269956

掲載日:2025年7月7日

令和7年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(金野桃子議員)

警察行政について-一方通行解除をする際、第三者が確認できる方法を-

Q 金野桃子 議員(県民)

県内でマンション建設に伴い、建設会社が警察に道路の一方通行解除を申請しました。これに対し地元住民からは、一方通行解除を認めないよう求める数百筆の要望書も提出されましたが、警察は、(1)一定の車両制限、(2)標識の被覆、(3)警備員の配置等を指導し、申請を認めた事例がありました。ただ、標識に被覆されていなかったのか、現場では工事車両の進入をめぐり、近隣住民とトラブルになったそうです。
警察に確認したところ、道路交通法上、一方通行解除については申請書や許可証のような書類はなく、事業者などからの書面資料に基づき現場調査などを行い、その検討結果を事業者などに口頭で回答するそうです。
法律上規定がないため、事業者などに対して書面は出せないというのが警察の見解ですが、一方通行解除は影響が大きく、誤解や摩擦が生じやすいため、警察の検討結果や指導事項が正しく守られているかを確認するためにも、何らかの書面を交付できないか。交付できないとしても、各警察署のホームページ上に周知するなど、第三者が確認できる方法を検討できないか、警察本部長にお伺いいたします。

A 野井祐一 警察本部長

一方通行道路における道路工事やマンション建設工事等により、う回路や大型車両の通行場所が確保できないなど、やむを得ない理由がある場合に限り、事業者等からの要請に基づき、必要最小限の範囲で一時的に一方通行の規制の効力を停止する場合があります。
この場合、警察署から要請者に対して、口頭により一方通行解除の可否の伝達を行い、併せて道路標識の被覆等を行わせているところであります。
議員御指摘の書面の交付についてでありますが、一方通行解除の手続は交通規制の効力を一時的に停止するものであり、個々の要請者の権利義務に関するものではないため、許可証等の交付物はなく、口頭によりその可否を伝達しているところであります。
また、ホームページ上での周知についてですが、一方通行の一時解除は、各種工事の進捗状況に合わせて、一時的に必要最小限の範囲で実施されるものであるため、実態が正しく反映されず、誤認されるおそれがあると考えております。
しかしながら、議員お話しのとおり、住民への影響を踏まえ、今後も一方通行規制の効力停止に当たっては、要請者に対して、住民等に対するチラシ等による事前周知を行わせつつ、個々の現場の状況に応じて、誘導のための警備員を配置してもらうなど、交通の安全と円滑に配慮してまいります。

再Q 金野桃子 議員(県民)

御答弁の中で、書面も難しい、ホームページ上での周知も難しいということでした。ホームページ上の周知について誤解を招かないよう記載を工夫する余地はないのか、警察本部長にお伺いいたします。
また、事前の書面資料の中で、事業者が地域住民に配布するチラシの内容や配布範囲、警備員の設置計画等を必ず確認しているのか。もし必ずしていないのであれば、今後はそれらについても必ず確認をすることはできないか、併せて警察本部長にお伺いいたします。

再A 野井祐一 警察本部長

ホームページにおいて、特定の地域における個別の一方通行規制の一時解除に関する情報を掲載することは、多くの方がご自身と関わりのある情報であると誤認されるおそれがあると考えております。
そのため、地域住民に対するチラシの配布を要請者に行わせるほか、必要に応じて警察署や交番へチラシを備え付けるなど、特定の地域の住民の方々に対して直接情報提供を行うことが効果的であると考えております。
県警察といたしましても、情報が必要な方々への周知は重要であると認識しております。今後も適切に情報提供がなされるよう努めてまいります。
次に、要請者が住民に配布するチラシや警備員の配置図等の資料は、一方通行の一時解除を検討する上で必須の資料ではありません。
他方、対象地区の交通の安全と円滑を確保する上では、要請者によりチラシ等が地域住民に適切に配布されることが、効果的であると承知しております。
加えて、一時的に一方通行を解除する際に、警備員や誘導員配置の必要性が認められる場合、要請者に対して、その旨を指導しているところであります。
県警察といたしましては、引き続き、要請者による情報提供が地域住民に対して適切になされるとともに、十分な安全が確保されるよう指導してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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