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ページ番号:227404
掲載日:2022年12月27日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
破産決定を受けた元経営者が、長期に、少額でも免責されない税金をこつこつ分納し続け、延滞金がたまり、倍額払わなければ完納しないケースを聞いています。経営者の再スタート支援のため、裁判所による法的整理を受けたにもかかわらず、県内市町村の少額分納を促す実務は根絶すべきです。地方税法は、滞納処分の執行停止について、5年以内にその実施を判断するという考えがあります。
そこで、埼玉県で執行停止を専門的に担うチームをつくり、執行停止の要綱を作成し、具体的な基準を示し、地方税法、国税徴収法及び基本通達にも実務対応の基準が明記されていない現状を改善すべきです。要綱の中に、文例として滞納処分停止の調書、決裁伺などを入れるべきです。さらに、停止要綱に基づき、県内各自治体において、法の趣旨に反し5年を超える長期間の少額分納を行っているケースの洗い出しを行います。
経済合理性の観点から、少額分納完納までの徴税費用や債権の執行停止により得られるものを考慮し、法の趣旨に沿う取組を進めるべきです。納税の倍以上の延滞金を払わなければ完納しないケースを野放しにすることは、地方税法の趣旨にもとり、徴税当局に対する信頼を傷つけるものです。総務部長の御見解を伺います。
A 小野寺亘 総務部長
本県では、県と市町村で「埼玉県・市町村個人住民税税収確保対策協議会」を設置し、市町村が執行停止を実施する際の基本方針や、具体的な運用基準を定めております。
また、困難事案については、県に設置した特別対策チームが直接徴収を行うなど、各市町村の処理を支援しています。
令和3年度には、県と市町村が連携して、滞納税額が約100万円以上の長期少額分納事案を抽出し、個別事案ごとに処理方針の検討を行いました。
その結果、抽出した508件の滞納事案の約9割に相当する453件について、執行停止処理などを実施しました。
さらに、令和4年度には、対象事案を長期の少額分納に限らず、100万円以上の事案に拡大したところです。
また、新たな取組として、長期少額分納を発生させない手法を研究するための専門チームの設置を検討しています。
今後とも対策協議会のスキームを活用し、県と市町村がしっかりと連携しながら執行停止処理を進めてまいります。
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