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ページ番号:227403
掲載日:2022年12月27日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
県内中小企業を、コロナ禍において埼玉県は制度融資を設け、資金繰りを支援しました。会社が倒産すると、税収の喪失、雇用先の消滅、そして連鎖倒産など、埼玉県経済にとって大きな損失となります。倒産ではなく、事業再生を目指すための仕組みの一つとして、金融機関と会社の間で債権の減免の手続を踏み、柔軟な対応が可能となる私的整理があります。その手続を定めたガイドラインのうち、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインでは、今回の新型コロナウイルス感染症を特則として適用対象とし、迅速な対応を念頭に、制度利用を促しています。
国は、事業者の迅速な再生を可能とする制度融資損失補償条例の整備を求めており、現状では、本県を含め13県のみ未整備です。本条例の導入について、知事の見解を伺います。
A 大野元裕 知事
制度融資は、金融機関における信用リスクを下げ、中小企業への融資を行いやすくするため、借入金の返済が滞った場合に信用保証協会が金融機関に対し代位弁済する仕組みとしております。
また、中小企業が保証を受けやすくするため、信用保証協会に対して、金融機関に代位弁済する金額の一部を県が負担をしています。
そのため、代位弁済が行われた場合には金融機関が有していた債権が信用保証協会に承継され、県も保証協会に対し回収納付金受領の権利を有することとなります。
議員御質問の条例の目的は、県の債権の放棄について、地方自治法の規定に基づく議会の議決を経ることなく、条例に基づき迅速に対応するものであります。
本県においては、過去に県制度融資に関わる債権放棄について議会に議決を求めた事例がなく、条例を制定する立法事実がない状況にあります。
今後、他の都道府県の状況も勘案しながら、条例制定の必要性につき研究をしたいと思います。
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