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掲載日:2025年12月17日
Q 木下博信 議員(自民)
現状、同性パートナーの関係性を住民票に記載できず、その関係性が示せないなど、実質的に生じている様々な不都合をなくすために認証するものなので、県がパートナーシップの制度をつくることでは、どこの市町村に住んでいても県民は県内の様々な場所で不都合が避けられるというメリットが生まれます。
戸籍等の事務が市町村かどうかにかかわらず県として導入するメリットがあると思いますが、知事がそう考えることができないのはどうしてなのか、改めて知事に伺います。
A 大野元裕 知事
議員お話しのとおり、パートナーシップ制度は、婚姻に類する制度であり、戸籍制度は、国が、県ではなく、市町村に委託している事務であるところ、国において市町村への委託を含め、統一的見解を示すべきと考えます。
また、市町村が実施しているパートナーシップ制度等は、戸籍事務を委託されている市町村から公に同性パートナーや家族として認められることで安心感を得られる方がおられる一方、宣誓することを望まない方もおられ、当事者の在り方は様々であります。
県としては、パートナーシップ制度の宣誓の有無あるいは戸籍や住民票の記載にかかわらず、同性パートナーが事実婚と同様に県の制度や手続を利用できるよう見直し済みであり、国に対しても、同性パートナーには認められていない社会保障制度や税などの優遇措置において早急に真摯な議論と対応を講じるよう要望しているところであります。
そのため、県としては、パートナーシップ制度を導入することは考えておりません。
他方、県内で導入されているパートナーシップ制度には、市町村によって利用できる行政サービスに差があります。
そこで、県では、「埼玉県性の多様性施策に係る市町村連携会議」を通じて、実効性のある措置を導入するよう働き掛けるとともに、課題や好事例を共有し、市町村の取組を支援してまいります。
再Q 木下博信 議員(自民)
やはり戸籍等は市町村の事務だからということになっておりますのが、そもそもが戸籍にさわるとか住民票にさわるとかではなくて、不都合を解決するためにその宣言ができるというような形であります。それであれば、やはりそこにこだわらないで、県民だったら誰でもその宣言で認証がありますよとすることは、ばらつきがある市町村の中でも県としては基本こういうのがあるということで、そこからちょっと頭を離すと全然可能だと思うんですけれども、どうしてもそこに戸籍等は市町村の事務にこだわってしまうのか、やはりそこを越えられないのでしょうか。
再A 大野元裕 知事
パートナーシップ制度そのものは、恐らく戸籍と同様の形態をとられるところが多いのではないかと思いますが、市町村によってバラバラになっております。
その中で、私は国が委託をしている戸籍のような登録そのものは、県では戸籍を管理しておりませんので、それに付随する様々なサービスであったり、例えば災害等については、やはり市においてこれを管理するべきだと思っております。
しかしながら先ほど申し上げたように、市町村でバラバラの場合に不便になること、ここについては県としては統一するべきと思っており、先ほど申し上げたとおり、どのような制度であったとしても県においてはパートナーシップと大枠で言えるものについては、全て事実婚の方々と同様の権利が受けられる、こういったことを整備をさせていただいた。
またこれは、県外の市町村である場合にも同様で、我々の県ではそのような制度に基づいてサービス等が供給できる、こちらを県は導入するべきだというふうに考えております。
いずれにいたしましても、全体については国でしっかりと共通のものを議論することが本筋だと考えています。
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