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掲載日:2025年10月22日
Q 小川直志 議員(自民)
5歳児健診の実施が県内で広がれば、当然として発達障害と診断されるこどもたちが増えていくということになります。
発達障害については、その特性に応じた支援が必要になりますが、支援の受皿をどのように確保していくか、これについては大変重要なことになると思います。福祉部長にこの点をお伺いいたします。
A 岸田正寿 福祉部長
発達障害という診断を受けて、専門的な療育が必要な場合には、地域の児童発達支援事業所や児童発達支援センター等を利用していただいております。
県では、発達障害に関わる職員を対象とした研修により人材の育成に努めており、現在、児童発達支援事業所や児童発達支援センターをあわせて約500か所の施設で受入れが可能となっております。
また、保育所や児童発達支援事業所などでは発達障害の特性の見極めが難しい子どもに対しましては、県が設置した9か所の地域療育センターで、経験豊富な臨床心理士や作業療法士などの専門職がアセスメントを行い、それに基づく療育を実施しています。
地域療育センターでの療育は1年間を目安とし、その後は身近な地域の支援機関で適切な支援を提供できるように、子どもの特性に応じた関わり方や環境調整等の助言を行っております。
今後とも、発達障害に関わる人材の育成や支援機関に対する技術的な助言等を行うことにより、発達障害を抱える子どもの支援の受け皿の確保を進めてまいります。
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