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掲載日:2025年10月22日

令和7年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(小川直志議員)

災害時の避難所等について-避難所の生活空間の確保について

Q 小川直志 議員(自民)

国では能登半島地震などを踏まえ、令和6年12月13日に避難所の取組指針・ガイドラインを改定し、災害時の避難所環境の抜本的な改善に取り組み始めました。具体的な改正内容ですけれども、取組指針・ガイドラインにスフィア基準を反映し、明示したものであります。さらに国は、自治体がこれらの基準を満たせるよう、令和6年度補正予算からトイレカーや入浴施設、簡易ベッドなどの備蓄品等導入の補助を始め、取組を進めているところであります。
なお、スフィア基準というのは、国際赤十字などが災害や紛争時の避難所の面積やトイレ、入浴施設などの最低限の基準、プライバシー保護の理念を定めた国際基準であります。
そこで、(1)避難所の生活空間の確保についてお伺いいたします。
スフィア基準のとおり1人分の面積を確保しようとすれば、避難所の収容人数が現在よりも少なくなってしまう可能性があります。そのため、このたびのガイドラインのとおりに避難所の拡充が早期に進むかどうかは不透明となっておると思います。
求められる避難所の設置は、当該自治体だけでは全てを行うのは難しくなってきており、国や県からの支援体制をしっかりと行っていただき整備をしていく。つまり、ワンセットで避難所の生活環境や質を確保していかなければならないときとなっていると思っております。
そこで、避難所の生活空間を確保するため、県では具体的にどのような支援、バックアップを行う考えなのか、危機管理防災部長にお伺いいたします。

A 武澤安彦 危機管理防災部長

県地域防災計画では、市町村が、避難所内のレイアウト図など、施設の利用計画をあらかじめ作成し、避難生活が良好に保たれるよう配慮することを定めております。
このため、県では、国の取組指針及びガイドラインを、市町村に対して周知するとともに、これらを踏まえた避難所開設訓練を市町村とともに、行っております。
しかしながら、議員お話しのとおり、被災市町村が運営する避難所だけでは、生活空間の確保が困難な場合も想定されます。
そこで、県と県内市町村間で協定を締結し、他の市町村に被災者の受入れを迅速かつ円滑に要請できる仕組みを整えております。
また、県では、市町村が運営する避難所において、ジェンダー視点による良好な生活空間が確保されるよう、手引きを作成し、市町村の取組を支援しております。
さらに、埼玉県ホテル旅館生活衛生同業組合と協定を締結して、災害時に二次避難先として、より環境の整った避難先が確保できるよう体制を整えております。
県といたしましては、引き続き、市町村の意見を伺いながら、避難所のより良い生活空間確保の取組を支援してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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