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掲載日:2025年10月22日
Q 保谷武 議員(自民)
財政支援は国、技術支援が県という役割分担が廃棄物処理法のたてつけですが、この法律は県が市町村に対して財政支援することを禁じているわけではありません。ごみ処理広域化推進のために県単独で補助金を出している前例もあります。また今年度、埼玉版リチウムイオン電池広域回収資源化モデル構築事業のように、コンサルへの業務委託を通じて市町村を間接的に支援するパターンもあります。
今日の火災リスクの緊急性かつ重大性を踏まえ、こうした手法を応用し、市町村への財政支援の仕組みを検討してはいかがでしょうか。環境部長にお尋ねいたします。
A 堀口幸生 環境部長
廃棄物処理法に定める国と県の役割分担では、多額な経費を要する施設の整備は国が財政面を支援し、その施設の円滑な運営に向けて、県は技術的な助言や広域的な調整を担うこととされております。
したがって、広域自治体として県が果たすべき役割は、技術的助言にとどまらず、もっと幅広く捉えることもできるのではないかと考えております。
例えば、火災事故が発生したとき、その市町村に代わって、ごみ処理を引き受けてくれる市町村を県が探すですとか、あるいは市町村単独では難しい、今お話しのありましたリチウムイオン電池の広域回収・資源化モデル事業のような取組を県が主導するというのも、その一例でございます。
こうした考え方を踏まえまして、どの市町村でも必要となる施設の整備は、全国共通のスキームとして国が支援すべきものとして、新たな財政支援が必要であれば、県から国にしっかりと要望を行い、そして県は、本県独自のモデル事業ですとか、市町村単独では難しい取組、こうしたものを主導することによって、市町村の様々なニーズを踏まえた的確な支援に努めてまいりたいと思います。
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