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掲載日:2025年10月22日
Q 保谷武 議員(自民)
除染土は法律に基づき中間貯蔵開始後30年以内、すなわち令和27年までに福島県外での最終処分を完了すべきとされております。
昨年、福島の中間貯蔵施設を視察いたしました。1,400万立米もの除染土は順次取り出し、再生復興利用や減容処理を経て、残りは県外で埋立処分することになります。この現実を目の当たりにし、これは私たちの世代で必ず解決し、次の世代にツケ回してはならないと強く感じました。
もちろん国の責任で進められるべきものですが、これは同時に、私たちの世代の責任でもあります。埼玉県民として私たちに求められているのは、まず理解を深めること、そして可能な限り復興再生利用を進め、最終処分に回す量を減らすことです。
本年3月、国は県外最終処分に向けての2025年度以降の取組をまとめました。復興再生利用の推進、最終処分の方向性の検討、全国民的な理解の醸成を3本柱としています。ここで言う除染土の復興再生利用とは、安全性の確保を前提として、道路の盛土、造成地、堤防、公園などの公共事業に除染土を用いて最終処分に回す量を減らす取組のことです。
既に実証事業が完了して知見が蓄積され、基準とガイドラインが整備され、実行段階に移行しています。国の官庁施設内においては、庭や花壇での除染土の復興再生利用が始まっています。
しかしながら、前例のない取組であり、放射線への漠然とした不安や行政・政治への不信感から、自分の家の近くで除染土が使われるのはやはり嫌だと思う県民がいるのは当然です。大切なのはその不安に寄り添い、説明と対話を重ねることです。
一方で、説明と対話のための時間の余裕が無限にあるわけではありません。令和27年という法で定めた必達期限があり、先送りはできません。
まず、(1)県施設や県の公共事業における利用について質問いたします。
県施設や県の公共事業において積極的に除染土の復興再生利用を図る用意はあるのか、知事に伺います。
A 大野元裕 知事
福島第一原発事故で甚大な被害を受けた福島の再生は、被災地だけではなく我が国全体で取り組むべき課題であり、除去土壌、通称「復興再生土」の利用も、国や全国の自治体が自分ごととしてしっかりと向き合う必要があると考えています。
他方、国と地方の役割分担として、復興再生土の利用は政府の責任で進めるとされており、まずは国において安全・確実な工法やモニタリング方法等を確立し、科学的根拠に基づく説明を尽くし、国民の理解を得る必要があります。
これらの取組を通じ国民の納得が得られるという前提の上で、本県としてもできる限りの協力をしていきたいと考えております。
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