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掲載日:2026年10月23日
Q 渡辺大 議員(自民)
生活保護を担当するケースワーカーの業務は、福祉行政における包括的支援の最前線です。法令知識に加え、家庭訪問による生活実態把握、アセスメント、相談援助など、ソーシャルワークの高度な専門性が求められます。経験年数や専門性の差による支援の質の格差は、被保護者にとって重大な問題です。ケースワーカー個人の資質に委ねず、県として専門性、育成、スーパービジョンをどう担保するのかが課題です。
(1)研修を「受講」から「実践能力の習得」へ。
研修は、実施自体が目的化してしてはなりません。受講したケースワーカーに対し、面接や家庭訪問、アセスメント、支援方針策定などの実践能力を確認評価しているか。また、未実施の場合、効果検証の仕組みを導入する考えはあるか、福祉部長に御所見を伺います。
A 岸田正寿 福祉部長
県は、毎年度、さいたま市を除く、県内全ての福祉事務所の新任ケースワーカーを対象に、制度の基本的知識の習得のための研修のほか、実際の対応場面を想定したロールプレイなどを取り入れた研修を行っています。
こうした研修を受講したケースワーカーなどを対象に、毎年度、県が実施する生活保護法施行事務監査において、支援方針の定め方や具体的な支援内容などを点検することで、実践内容を確認・評価しております。