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掲載日:2026年10月23日
Q 渡辺大 議員(自民)
県が継続申請について保有している情報をあらかじめ印字し、変更がない場合は変更なしと確認することを基本とする変更事項中心の申請方式にされていることは、申請者の負担軽減の点でとても有り難いことです。
ただ、マイナンバーによる情報連携を活用し、住民票、健康保険資格情報、課税証明書について県が確認できる場合は、提出を原則不要とすべきです。今は、本人の申請がある場合だけマイナンバーによる情報連携が活用されるんですが、本人が特にマイナンバーの活用を拒むときだけ住民票などの提出を要求するという形に原則例外を逆転するべきと考えますが、保健医療部長の御所見を伺います。
A 縄田敬子 保健医療部長
現在、県ではマイナンバーによる情報連携により、健康保険資格情報と課税情報の取得を行っております。
一方、マイナンバー情報連携では、世帯員の住民票情報は取得できないため、住民基本台帳の確認が別途必要となります。
住民票情報の確認方法には、住基ネットを操作し患者ごとに世帯員全員の情報を閲覧する方法と、住民票により確認する方法がありますが、継続申請は約5万件が短期間に集中しており、住基ネットでの確認には多くの時間を要します。
このため、速やかな受給者証交付の観点から、現在は住民票の提出をお願いしているところでございます。
また、議員御指摘の情報連携を原則とすることについてですが、申請者の中には、希望していないのにマイナンバーによる情報連携を実施することに抵抗感をお持ちの方もいらっしゃいます。
そのため、県では、申請者が希望する場合にのみ、マイナンバーによる情報連携を行っているところです。
今後、オンライン申請の導入や申請者の意見を踏まえ、マイナンバーによる情報連携を原則とすることについて検討してまいります。
再Q 渡辺大 議員(自民)
原則例外について検討するという御答弁を頂きまして、ありがとうございました。
マイナンバーを利用した場合によると、継続申請に5万件が集中して、住基ネットで確認した場合、非常に業務量が過多となるということが理由として挙げられておりました。これは、指定難病にかかられている方は、さっき申し上げたとおりパーキンソン病だったり、筋萎縮性側索硬化症だったり、もう本当に体を動かすこと自体が大変な苦痛を伴うような日常を暮らしていらっしゃる方々が、こういう申請をなさっているということなんですね。
なので、そこの部分をよく御考慮いただいて、やっぱり元気な県職員の皆さんが申請業務を処理するというのは、非常に有能な皆さんなのでできると思うんですけれども、本当に苦しんでいる方々が申請するというのは苦しいことなんだということを御認識というか、御理解いただいていると思うんですけれども、改めてそこを踏まえて、保健医療部長の御所見をお聞かせください。よろしくお願いします。
再A 縄田敬子 保健医療部長
難病患者が大変な状況の中で申請されている状況については、私どもも承知しております。
申請者の負担軽減のため、マイナンバーの情報連携を原則とすることについては、速やかに改善できるように検討を進めてまいります。