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掲載日:2026年10月23日
Q 渡辺大 議員(自民)
加えて、臨床調査個人票のオンライン登録を県内医療機関に働き掛け、その利用件数と利用率を把握し、数値目標を定めて普及させるべきと考えます。現在は、医療機関が個人情報が漏えいした場合の責任を回避するため、カルテなどの重要個人情報をネットワークにつなぎたがらないことが普及に至らない要因の一つと考えられますが、漏えいした場合の責任を免除するなど、障壁とそれを除くための方法について、保健医療部長の御所見を伺います。
A 縄田敬子 保健医療部長
医療給付の申請の際には、難病指定医が記載する診断書である臨床調査個人票が必要です。
この臨床調査個人票は、指定医が直接、国のデータベースに登録することで、オンラインにより提出できますが、オンライン登録については、令和7年度は243件と申請者の約0.5パーセント程度で、医療機関への導入が進んでいない状況であります。
一方、オンライン登録では、一度入力した患者と指定医の基本情報は引き継がれ、認定にかかる内容のチェックが受けられるなど、医師の診断書作成の負担軽減が可能といったメリットもありますので、こうしたメリットについて医療機関に周知しております。
電子カルテを導入している医療機関からは、電子カルテを国のデータベースに接続することに懸念があると聞いておりますので、こうした懸念については、国において安全性をしっかり説明し、医療機関の懸念を払しょくするよう、伝えてまいります。
医療機関から丁寧に御意見を伺い、これ以外にも導入をためらう理由があれば、その解決方法などについても検討してまいります。