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掲載日:2026年10月23日

令和8年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(渡辺大議員)

医療的ケア児等への経済的支援の充実-障害児通所支援費等の利用者負担額の細分化・軽減

Q 渡辺大 議員(自民)

児童発達支援や放課後等デイサービスなど、障害児通所支援を利用した場合の利用者負担上限月額は、国の制度により、生活保護世帯はゼロ円、市町村民税非課税世帯もゼロ円、市町村民税課税世帯のうち、所得割28万円未満の世帯は4,600円、それ以外の世帯は3万7,200円の4区分となっています。3歳から小学校就学前までは、幼児教育保育の無償化により実質的な負担は生じませんが、3歳未満と就学後については、この4区分がそのまま適用されます。このうち、4,600円から3万7,200円への上昇幅は8倍以上に達しており、この間に大きな崖が存在します。
加えて、市町村が実施する地域生活支援事業、日中一時支援等についてもベッド利用者負担が生じ、複数のサービスを組み合わせて利用する医療的ケア児の御家庭では、月額の自己負担額が数万円規模になることも珍しくありません。
こうした御家庭では、障害児通所給付費の利用者負担上限額3万7,200円に加え、地域生活支援事業でも利用者負担が生じており、特別児童扶養手当の不支給と合わせると、所得制限のない場合との差は、先ほど述べたとおり年間ではおよそ100万円に上ります。医療的ケアを要する重度のお子さんほど利用単位が多く、サービス利用回数も多くなる傾向があるため、こうした高額な自己負担は、経済的理由によるサービスの利用控えを招きかねません。
そこで、4,600円と3万7,200円の間の負担額区分をより細かく設定するよう国に対して制度改正を求め、国の区分見直しが実現するまでの間、県として市町村と連携し、利用者負担額の一部を補助する独自の軽減策を検討すべきと考えます。
また、市町村事業である地域生活支援事業、日中一時支援等についても、医療的ケア児など負担の重い御家庭への利用者負担軽減に取り組む市町村を県として財政的に支援する仕組みを検討すべきと考えます。
以上3点について、福祉部長の御所見を伺います。

A 岸田正寿 福祉部長

まず、障害児通所給付費の利用者負担額区分をより細かく設定するよう国に制度改正を求めていくべきについてです。
放課後等デイサービスなどの障害児通所支援は、利用料の1割を利用者が負担することとされており、その範囲の中で、利用者の属する世帯の所得に応じて負担の上限額が設けられています。
負担上限月額は市町村民税の所得割28万円未満の世帯では4,600円ですが、所得割28万円以上の世帯は37,200円と差が大きいことから、37,200円の区分にならないよう働くことを制限しているといった実態もあると認識しております。
そのため、県では国に対し、障害児通所支援の負担上限月額について、家族が働くことを制限することがないよう必要な見直しを行うよう要望しているところでございます。
次に、国の区分見直しが実現するまでの間は、県として市町村と連携し、利用者負担額の一部を補助するよう検討すべきについてです。
障害児通所給付費は、障害者総合支援法に基づき、国が給付費の1/2、県と市町村が1/4ずつを負担しているところでございます。
県と市町村の負担額は、障害福祉サービス利用増に伴って年々増加しており、厳しい財政状況の中、法定の負担割合を超えて補助を行うことは難しいと考えます。
次に、地域生活支援事業の利用者負担軽減に取り組む市町村を県として財政的に支援する仕組みを検討すべきについてです。
日中一時預かりなどの地域生活支援事業の利用料は、地域の実情に応じて、市町村が決定しています。
地域生活支援事業は、例年、国からの補助金の充当率が本来の50パーセントを下回り、市町村の負担が重くなっていることから、補助金本来の充当率となるよう国に強く要望しています。
県では、地域生活支援事業についても費用の1/4を負担しているため、新たな財政的な支援を行うことは難しいと考えておりますが、こういった要望を通して市町村の財源が確保されれば、利用者負担軽減の検討にもつながると考えております。 

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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