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掲載日:2025年12月17日
Q 町田皇介 議員(民主フォーラム)
望まない受動喫煙を2029年までにゼロとするには、禁煙の推進だけでは限界があり、一定数の喫煙者が存在し、本県に582億円のたばこ税収がある現状を踏まえますと、吸わない方を守る分煙環境の整備も併せて進める必要があると考えます。
しかし、県の取組は市町村への補助制度の周知や相談対応にとどまり、県自ら分煙環境の整備の方針を示したり、例えば県有施設でモデル的な整備を進めるといった具体的な計画は示されておりません。ゼロという目標を県が掲げながら、施策は市町村や施設管理者任せという状況では、実効性が担保できないと考えます。
そこで、禁煙の推進と併せて県自ら分煙環境の整備について、特に県有施設で必要と思われる箇所においては主体的に取り組むお考えがあるのか、保健医療部長に伺います。
A 縄田敬子 保健医療部長
県有施設における取組といたしましては、健康増進法の改正に基づき、法律の趣旨を踏まえた受動喫煙防止に関する指針を定めております。
原則、敷地内禁煙としておりますが、受動喫煙防止の点から施設の状況に応じて喫煙場所を整備できるとしております。
具体的には、喫煙場所がないことで、敷地内で望まない受動喫煙が生じている場合や、施設外での喫煙により近隣から苦情が寄せられている場合などとしており、既に喫煙場所を設置している施設もございます。
各施設の管理者に対しては、この内容を周知し、受動喫煙に関し必要な措置がなされていない場合は適切な対策に取組よう依頼しております。
施設ごとに利用目的や利用者が異なることから、各施設における受動喫煙の状況は異なっております。
不特定多数の方が利用し受動喫煙が生じている施設や苦情が寄せられている施設など、施設の実情に応じて、分煙のための喫煙場所の必要性を検討するよう改めて依頼し、更なる受動喫煙防止の推進を図ってまいります。
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