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掲載日:2025年12月17日
Q 町田皇介 議員(民主フォーラム)
これまで県と市町村が折半し、障害児1人につき月額4万円を保育士加算分として補助してきた障害児保育事業について、県は来年度から県事業を廃止し、市町村が地方交付税を活用して障害児保育を実施していただく方針であると承知をしています。しかし、制度の内容や補助額が市町村の判断に委ねられることから、現場からは自治体ごとに差が出るのではないか、支援が後退しないかといった不安の声が上がっています。
地方交付税に基づく市町村制度となる以上、内容に差が生じる可能性は否定できません。来年度以降も支援が途切れず地域間格差が生まれないよう、県として来年度に向けて市町村への働き掛けや実態把握を行うべきと考えますが、福祉部長の見解を伺います。
A 岸田正寿 福祉部長
障害児保育に係る経費については、市町村に対し地方交付税措置がされていることから、市町村が地方交付税を活用して障害児保育に関する補助事業を実施することが適当であると考え、令和7年度で当該事業を廃止する方針としたところでございます。
このため、令和8年度からは市町村において地方交付税を活用し、独自に事業を実施していただくことになります。
県では、各市町村が他の市町村の取組を把握できるように、障害児保育の実施状況を調査し、得られた結果を市町村に提供してまいります。
また、国からも、市町村に地方交付税が措置されていることを踏まえて障害児保育を推進するよう通知されていることから、県としては市町村に対し、障害児保育の着実な実施について働き掛けてまいります。
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