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掲載日:2025年10月22日

令和7年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(長峰秀和議員)

農業振興について-農地中間管理機構での手続について

Q 長峰秀和 議員(自民)

農地中間管理機構は、地域計画で定められた目標地図に基づき、分散した農地を所有者から借り受け、意欲ある農家や新規就農者に貸し付け、農業の効率化と持続的な農地利用を促進するものとされています。
しかし、手続において農地借受意向の法人が的確であるか、個人であれば営農力が備わっているかなど、市町村で整理した内容について中間管理機構で再確認するなど、従前よりも手続期間が長くなっているとお聞きします。
農地中間管理機構での手続の長期化は、新規就農者や農業に参入意向の法人の就農計画が遅れ、作付計画や資金借入れに影響が及び、新たな担い手の確保の妨げにもなります。農地中間管理機構での手続を合理化し、迅速な契約締結となるように取り組むべきと考えますが、農林部長の御所見をお伺いいたします。

A 竹詰一 農林部長

農地の貸借は、主に、農業経営基盤強化促進法と農地中間管理事業法により権利設定されていましたが、本年4月1日から、農地中間管理事業法に一本化されました。
農業経営基盤強化促進法の手続きは、市町村のみの事務処理となるため、契約締結に要する期間は2か月程度でしたが、農地中間管理事業は、市町村、農地中間管理機構、県とそれぞれの順で事務処理するため、3か月程度の期間を要しています。
しかしながら、農地中間管理事業による貸借の権利設定において、県が行う認可公告事務を市町村に権限移譲した場合、県の審査事務が省略され、約1か月の期間短縮が可能となります。
そのため、県では、令和5年度から、市町村に対し権限移譲を進め、現在、8の市町で権限移譲による期間短縮が図られています。
引き続き、私自ら期間短縮のメリットを市町村長へ説明するなど、権限移譲を働きかけるとともに、申請書類の簡略化や添付資料の削減を進め、手続き期間の短縮を図ってまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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