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掲載日:2025年10月22日
Q 長峰秀和 議員(自民)
昨年12月定例会で、県庁内のハラスメント防止対策について質問いたしました。ハラスメント防止推進員の各職場への設置などの対策等について答弁があり、本年度確認したところ、昨年度においては推進員への相談件数は少なく、一定の効果があるとのことです。
一方で、受け手が無意識に不快に感じたり、結果的に尊厳を傷つけられたと感じたりする場合があることを考えると、ハラスメントが潜在化していないか、実態を検証する必要はあると思います。
特に、グレーゾーンハラスメントとされる判断が難しい行為や言動の実情把握のためには、個人の主観だけでなく、客観的な基準を定めるなど、全体の認識を平準化するための取組が必要とされています。
そして、この基準作成には、外部有識者に御協力をお願いすることが効率的です。この点については、当団の田村団長が今年2月定例会の代表質問で、社会保険労務士会との協働による労務環境の改善を提案しております。グレーゾーンハラスメント基準作成について、総務部長の御所見をお伺いいたします。
A 表久仁和 総務部長
御指摘のとおり、明確なハラスメントとは断定できないものの、受け手に不快感を与えたり、結果的に尊厳を傷つけられたと感じさせてしまう言動もございます。
令和7年2月定例会において、社会保険労務士会との協働について御提案いただいたことを受け、社会保険労務士会と意見交換をさせていただきました。
その結果、今年9月に社会保険労務士を講師に迎えて研修動画を作成し、労務管理やメンタルヘルス、ハラスメント対策について研修を実施しました。
この研修で、ハラスメントのグレーゾーンについても解説をいただき、何がハラスメントに当たるのか、一律に基準を設けることは難しいものの、職場で共通認識を持つことが重要との御意見をいただきました。
そのためには、無意識の思い込みであるアンコンシャス・バイアスや立場・経験・価値観の違いに基づく言動が、無意識のハラスメントになりえることなどを、継続的に職員に働きかけていくことが有効とのことでした。
社会保険労務士会とも引き続き相談させていただきながら、職員の研修を実施するなど、グレーゾーンハラスメントが生じない職場環境の整備に努めてまいります。
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